目次
◆記 事◆
特集 岡口判事弾劾裁判における憲法上の問題点
①裁判官弾劾制度の意義・概要・課題
──令和3年(訴)第1号罷免訴追事件に関連して……柳瀬 昇
②裁判官の表現の自由……市川正人
③表現活動を理由とする裁判官への懲戒・弾劾の問題性……毛利 透
④裁判官弾劾制度少考
──岡口基一裁判官の訴追を契機として……渡辺康行
◆判決録細目◆
行 政
◎特別区議会議員選挙に係る当選人甲の当選無効の決定の取消しを求める請求及び同決定に対する審査の申立てを棄却するとの裁決の取消しを求める請求と当選人乙の当選無効を求める請求とでは訴えで主張する利益が共通であるとはいえないとされた事例
(最三決令3・4・27)
〇同族会社がその属する国際的な企業集団の組織再編の一環として当該企業集団に属する外国法人からした金銭の無担保借入れが、法人税法132条1項にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たらないとされた事例
(東京高判令2・6・24〈参考原審:東京地判令1・6・27〉)
民 事
◎建材メーカーが、自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者に対し、前記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例──建設アスベスト訴訟大阪ルート上告審判決
(最一判令3・5・17)
◎1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者と民事訴訟法197条1項2号の類推適用
2 電気通信事業者は、その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名、住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され、又は記録された文書又は準文書を検証の目的として提示する義務を負うか
(最一決令3・3・18)
〇ゴルフ練習場の敷地の賃貸借契約について建物所有目的であるとして借地借家法の適用が肯定された事例
(名古屋高金沢支判令2・9・30〈参考原審:金沢地判令2・3・30〉)
〇貸付債権者が債務者から砂利採取事業の譲渡を受け、事業収益から多額の顧問料の支払と貸付返済を受けて債務者が事業を買い戻す契約を締結し、同契約による利益を実現しようとしてされた破産手続開始の申立てが、不当な目的でされたものと認められた事例
(仙台高決令2・11・17〈参考原審:仙台地決令2・9・14〉)
▽トンネル建設工事につき、設計業者が構築物の安全性に関する説明義務を怠ったために損害が発生したとして、設計業者の不法行為責任を認めたが、発注者である地方公共団体にも十分な確認や検討を怠った注意義務違反があり、その程度は重大であるとして、8割の過失相殺をした事例
(大阪地判令3・3・26)
労 働
▽被告法人の経営する保育園で勤務していた保育士が自殺したことについて、業務と自殺との因果関係及び被告法人の安全配慮義務違反を認めて、遺族の損害賠償請求を一部認容した事例
(長崎地判令3・1・19)
▽消極的な合意に至ることが期待できなかった口外禁止条項を付した労働審判は、手続の経過を踏まえたものとはいえず、労働審判法20条1項及び2項に反するものといえるが、当該審判に違法又は不当な目的があったとはいえないとされた事例
(長崎地判令2・12・1)
◆最高裁判例要旨(2021(令3)年6・7・8・9月分)
特集 岡口判事弾劾裁判における憲法上の問題点
①裁判官弾劾制度の意義・概要・課題
──令和3年(訴)第1号罷免訴追事件に関連して……柳瀬 昇
②裁判官の表現の自由……市川正人
③表現活動を理由とする裁判官への懲戒・弾劾の問題性……毛利 透
④裁判官弾劾制度少考
──岡口基一裁判官の訴追を契機として……渡辺康行
◆判決録細目◆
行 政
◎特別区議会議員選挙に係る当選人甲の当選無効の決定の取消しを求める請求及び同決定に対する審査の申立てを棄却するとの裁決の取消しを求める請求と当選人乙の当選無効を求める請求とでは訴えで主張する利益が共通であるとはいえないとされた事例
(最三決令3・4・27)
〇同族会社がその属する国際的な企業集団の組織再編の一環として当該企業集団に属する外国法人からした金銭の無担保借入れが、法人税法132条1項にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たらないとされた事例
(東京高判令2・6・24〈参考原審:東京地判令1・6・27〉)
民 事
◎建材メーカーが、自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者に対し、前記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例──建設アスベスト訴訟大阪ルート上告審判決
(最一判令3・5・17)
◎1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者と民事訴訟法197条1項2号の類推適用
2 電気通信事業者は、その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名、住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され、又は記録された文書又は準文書を検証の目的として提示する義務を負うか
(最一決令3・3・18)
〇ゴルフ練習場の敷地の賃貸借契約について建物所有目的であるとして借地借家法の適用が肯定された事例
(名古屋高金沢支判令2・9・30〈参考原審:金沢地判令2・3・30〉)
〇貸付債権者が債務者から砂利採取事業の譲渡を受け、事業収益から多額の顧問料の支払と貸付返済を受けて債務者が事業を買い戻す契約を締結し、同契約による利益を実現しようとしてされた破産手続開始の申立てが、不当な目的でされたものと認められた事例
(仙台高決令2・11・17〈参考原審:仙台地決令2・9・14〉)
▽トンネル建設工事につき、設計業者が構築物の安全性に関する説明義務を怠ったために損害が発生したとして、設計業者の不法行為責任を認めたが、発注者である地方公共団体にも十分な確認や検討を怠った注意義務違反があり、その程度は重大であるとして、8割の過失相殺をした事例
(大阪地判令3・3・26)
労 働
▽被告法人の経営する保育園で勤務していた保育士が自殺したことについて、業務と自殺との因果関係及び被告法人の安全配慮義務違反を認めて、遺族の損害賠償請求を一部認容した事例
(長崎地判令3・1・19)
▽消極的な合意に至ることが期待できなかった口外禁止条項を付した労働審判は、手続の経過を踏まえたものとはいえず、労働審判法20条1項及び2項に反するものといえるが、当該審判に違法又は不当な目的があったとはいえないとされた事例
(長崎地判令2・12・1)
◆最高裁判例要旨(2021(令3)年6・7・8・9月分)
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