目次
◆記 事◆
情報をめぐる現代の法的課題⑼
令和3年改正個人情報保護法と個人情報保護条例の効力……齋藤 裕
振り込め詐欺救済法に係る裁判例の問題点……加松 正利
◆判決録◆
行 政
〇市庁舎前広場の使用許可申請に対する不許可処分を適法とした原審の判断が維持された事例
(名古屋高金沢支判令3・9・8)
民 事
〇不在者に対する債権者となる可能性があるにとどまる者は、民法30条1項の「利害関係人」に該当しないから、失踪の宣告を申し立てることができないとされた事例
(東京高決令2・11・30)
〇大気汚染による周辺住民の健康被害のほか地球温暖化や生態系への悪影響を理由として、石炭火力発電所・仙台パワーステーションの運転差止めを求めた請求が、認められなかった事例
(仙台高判令3・4・27)
▽破産債権者に対してなされた支払不能後の期限前弁済について、破産法162条2項2号に基づく悪意の推定を覆すには至らないとされるとともに、前記弁済を受けさせた前記破産債権者の代表取締役がその職務を行うについて悪意又は重過失があったとして会社法429条1項の責任を負うとされた事例
(東京地判令2・1・20)
▽外国人技能実習の監理団体が、外国人技能実習生の帰国の意思を書面により確認し、外国人技能実習機構に書面で届け出る義務があり、しかも、外国人技能実習生の旅券及び在留カードを保管すること等が禁止されているにもかかわらず、それらに違反した上で帰国させようとしたこと等について、外国人技能実習生に対する不法行為責任が認められた事例
(熊本地判令3・1・29)
▽原告と原告の取締役であった被告との間においては、被告が原告を退職後に競業会社の取締役に就任し、同社へ原告の従業員を多数転職させるとともに、原告の顧客情報を漏洩して原告の顧客である取引先を侵奪したと主張して、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求をしている別訴があり、既に債務不履行等を認める判決が言い渡され、同判決は控訴されているから、被告の退職後の競業避止義務及び秘密保持義務に違反したことなどを理由にして損害賠償請求を求める本訴と別訴とは、判断内容が矛盾抵触する可能性が生じることなどを理由に、民事訴訟法142条の法意を類推して被告に対する本訴が却下された事例
(東京地判令3・4・20)
経 済
〇1私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律20条2項に基づく排除措置命令に係る命令書の主文の記載並びに理由の記載に違法があるとされた事例
2私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律20条の6に基づく課徴金納付命令に係る命令書の理由の記載に違法があるとされた事例
(東京高判令2・12・11)
刑 事
〇危険運転致死傷罪の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に該当するかの判断に当たり、その一判断要素である「道路の状況」に他の走行車両は含まれないとして、その成立を否定した事例
(名古屋高判令3・2・12)
◆最高裁判例要旨(2021(令3)年11月分)
情報をめぐる現代の法的課題⑼
令和3年改正個人情報保護法と個人情報保護条例の効力……齋藤 裕
振り込め詐欺救済法に係る裁判例の問題点……加松 正利
◆判決録◆
行 政
〇市庁舎前広場の使用許可申請に対する不許可処分を適法とした原審の判断が維持された事例
(名古屋高金沢支判令3・9・8)
民 事
〇不在者に対する債権者となる可能性があるにとどまる者は、民法30条1項の「利害関係人」に該当しないから、失踪の宣告を申し立てることができないとされた事例
(東京高決令2・11・30)
〇大気汚染による周辺住民の健康被害のほか地球温暖化や生態系への悪影響を理由として、石炭火力発電所・仙台パワーステーションの運転差止めを求めた請求が、認められなかった事例
(仙台高判令3・4・27)
▽破産債権者に対してなされた支払不能後の期限前弁済について、破産法162条2項2号に基づく悪意の推定を覆すには至らないとされるとともに、前記弁済を受けさせた前記破産債権者の代表取締役がその職務を行うについて悪意又は重過失があったとして会社法429条1項の責任を負うとされた事例
(東京地判令2・1・20)
▽外国人技能実習の監理団体が、外国人技能実習生の帰国の意思を書面により確認し、外国人技能実習機構に書面で届け出る義務があり、しかも、外国人技能実習生の旅券及び在留カードを保管すること等が禁止されているにもかかわらず、それらに違反した上で帰国させようとしたこと等について、外国人技能実習生に対する不法行為責任が認められた事例
(熊本地判令3・1・29)
▽原告と原告の取締役であった被告との間においては、被告が原告を退職後に競業会社の取締役に就任し、同社へ原告の従業員を多数転職させるとともに、原告の顧客情報を漏洩して原告の顧客である取引先を侵奪したと主張して、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求をしている別訴があり、既に債務不履行等を認める判決が言い渡され、同判決は控訴されているから、被告の退職後の競業避止義務及び秘密保持義務に違反したことなどを理由にして損害賠償請求を求める本訴と別訴とは、判断内容が矛盾抵触する可能性が生じることなどを理由に、民事訴訟法142条の法意を類推して被告に対する本訴が却下された事例
(東京地判令3・4・20)
経 済
〇1私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律20条2項に基づく排除措置命令に係る命令書の主文の記載並びに理由の記載に違法があるとされた事例
2私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律20条の6に基づく課徴金納付命令に係る命令書の理由の記載に違法があるとされた事例
(東京高判令2・12・11)
刑 事
〇危険運転致死傷罪の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に該当するかの判断に当たり、その一判断要素である「道路の状況」に他の走行車両は含まれないとして、その成立を否定した事例
(名古屋高判令3・2・12)
◆最高裁判例要旨(2021(令3)年11月分)
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