目次
◆記 事◆
民法理論のいま──実務への架橋という課題(6)
「説明義務」と「適合性の原則」について……近江 幸治
書評
井田良『死刑制度と刑罰理論──死刑はなぜ問題なのか』……大谷 實
◆判決録◆
行 政
〇経済産業局長が採石権の存続期間の更新決定をすることができるのは、土地所有権の制限を正当化し得るに足りる公共の利益がある場合に限られるとされた事例
(東京高判令3・2・18)
民 事
〇1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律31条の2本文に規定する「威力を利用」する行為とは、当該指定暴力団に所属していることにより資金獲得行為を効果的に行うための影響力又は便益を利用することをいい、当該指定暴力団員としての地位と資金獲得行為とが結びついている一切の場合をいうとした事例
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律31条の2本文に規定する「威力を利用」する行為とは、資金獲得のために威力を利用するものであれば足り、被害者又は共犯者に対して威力が示されることは必要ではないとした事例
3 指定暴力団の元会長に対して暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律31条の2に基づく損害賠償責任を認めた事例
(東京高判令3・3・22)
▽芸能人養成スクールが規定する入学時諸費用(38万円)の不返還条項について、消費者契約法9条1号の適用を認め、入学費用のうち地位獲得対価部分12万円、平均的損害1万円の合計13万円を超えて返金しないとの意思表示についての差止請求を認めた事例
(東京地判令3・6・10)
▽1 公正証書によらない死因贈与契約において、執行者を定めることができるとされた事例
2 死因贈与の執行者は、死因贈与された銀行預金の払戻請求をする権限を有し、払戻請求訴訟の原告適格を有するとされた事例
3 預金契約に譲渡禁止特約がある場合、受贈者は原則として死因贈与契約によって預金債権を取得できないとされた事例
4 銀行が、執行者からの払戻請求を拒絶したことが信義則に違反しないとされた事例
(東京地判令3・8・17)
▽実父の遺産分割協議につき、家庭裁判所による特別代理人の選任がなかったとし、また、親権者とその未成年の子を当事者とする場合には遺留分制度の意義を踏まえて行わなければならないはずが、当該遺産分割協議は子である原告に大きな不利益をもたらし、客観的公正さを欠くものであることを理由に、その遺産分割協議が不成立ないし無効であるとして、原告がその母親(親権者)である被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく返還請求を求めたがいずれも認められなかった事例
(東京地判令2・12・25)
▽証券会社従業員の勧誘により行われた取引所株価指数証拠金取引について、その勧誘行為が新規委託者保護義務違反及び過当取引に当たるとして証券会社及びその支店長に不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
(名古屋地判令3・5・20)
労 働
▽1 変形労働時間制を無効とした上で、労働時間管理システムでの店長による退社時刻の修正等の事実を認定し、これを前提に労働時間が認定された事例
2 セミナー受講後2年以内に退職した場合に受講料等を返納しなければならないとの合意が無効であるとされた事例
(長崎地判令3・2・26)
民法理論のいま──実務への架橋という課題(6)
「説明義務」と「適合性の原則」について……近江 幸治
書評
井田良『死刑制度と刑罰理論──死刑はなぜ問題なのか』……大谷 實
◆判決録◆
行 政
〇経済産業局長が採石権の存続期間の更新決定をすることができるのは、土地所有権の制限を正当化し得るに足りる公共の利益がある場合に限られるとされた事例
(東京高判令3・2・18)
民 事
〇1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律31条の2本文に規定する「威力を利用」する行為とは、当該指定暴力団に所属していることにより資金獲得行為を効果的に行うための影響力又は便益を利用することをいい、当該指定暴力団員としての地位と資金獲得行為とが結びついている一切の場合をいうとした事例
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律31条の2本文に規定する「威力を利用」する行為とは、資金獲得のために威力を利用するものであれば足り、被害者又は共犯者に対して威力が示されることは必要ではないとした事例
3 指定暴力団の元会長に対して暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律31条の2に基づく損害賠償責任を認めた事例
(東京高判令3・3・22)
▽芸能人養成スクールが規定する入学時諸費用(38万円)の不返還条項について、消費者契約法9条1号の適用を認め、入学費用のうち地位獲得対価部分12万円、平均的損害1万円の合計13万円を超えて返金しないとの意思表示についての差止請求を認めた事例
(東京地判令3・6・10)
▽1 公正証書によらない死因贈与契約において、執行者を定めることができるとされた事例
2 死因贈与の執行者は、死因贈与された銀行預金の払戻請求をする権限を有し、払戻請求訴訟の原告適格を有するとされた事例
3 預金契約に譲渡禁止特約がある場合、受贈者は原則として死因贈与契約によって預金債権を取得できないとされた事例
4 銀行が、執行者からの払戻請求を拒絶したことが信義則に違反しないとされた事例
(東京地判令3・8・17)
▽実父の遺産分割協議につき、家庭裁判所による特別代理人の選任がなかったとし、また、親権者とその未成年の子を当事者とする場合には遺留分制度の意義を踏まえて行わなければならないはずが、当該遺産分割協議は子である原告に大きな不利益をもたらし、客観的公正さを欠くものであることを理由に、その遺産分割協議が不成立ないし無効であるとして、原告がその母親(親権者)である被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく返還請求を求めたがいずれも認められなかった事例
(東京地判令2・12・25)
▽証券会社従業員の勧誘により行われた取引所株価指数証拠金取引について、その勧誘行為が新規委託者保護義務違反及び過当取引に当たるとして証券会社及びその支店長に不法行為に基づく損害賠償責任を認めた事例
(名古屋地判令3・5・20)
労 働
▽1 変形労働時間制を無効とした上で、労働時間管理システムでの店長による退社時刻の修正等の事実を認定し、これを前提に労働時間が認定された事例
2 セミナー受講後2年以内に退職した場合に受講料等を返納しなければならないとの合意が無効であるとされた事例
(長崎地判令3・2・26)
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