目次
◆記 事◆
講話 民事裁判実務の要諦(11)
──裁判官と代理人弁護士の方々へ……橋本英史
★書評 角田美穂子=フェリックス・シュテフェック編著
『リーガルイノベーション入門』……後藤巻則
◆判例特報・特集◆
▽新型インフルエンザ等対策特別措置法45条3項による飲食店に対する営業時間短縮命令の違法性を認めたものの、東京都知事が職務上の注意義務に違反したとは認めず、東京都の国家賠償法上の責任を否定した事例
──グローバルダイニング社VS東京都 コロナ禍時短命令国賠事件
(東京地判令4・5・16)
コロナ禍と日本型法の支配の記憶
──グローバルダイニング社事件が語ること……倉持麟太郎
◆判決録◆
行 政
◎大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条、5条~10条と憲法21条1項
(最三判令4・2・15)
◎固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
(最一判令4・3・3)
民 事
▽信販会社から立替払を受けて三輪自動車(トライク)を顧客に販売した加盟店が、その後別の顧客に対して別の信販会社からの信用供与を受けさせて同一のトライクを販売する等した行為が、最初に立替払をした信販会社の留保所有権を侵害したとされた事例
(東京地判令2・9・29)
▽相続させる旨の遺言に民法1002条1項が類推適用された事例
(大阪地判令3・9・29)
▽1 被保佐人であることを警備員の欠格事由と定める警備業法(令和1年法律第37号による改正前のもの)14条、3条1号は、同規定の制定当初から、憲法22条1項、14条1項に反する状態であったとした事例
2 遅くとも平成29年3月20日までに前記各規定を改廃しなかった国会の立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとした事例
(岐阜地判令3・10・1)
刑 事
◎被告人は心神耗弱の状態にあったとした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し何ら事実の取調べをすることなく完全責任能力を認めて自判をした原判決が、刑訴法400条ただし書に違反するとされた事例
(最三判令3・9・7)
▽1 被告人両名の暴行によって死因である外傷性脳障害が生じて被害者が死亡したと考えるのが自然としつつ、検察官が主張する日時における暴行や共謀について検察官の依拠する一方の被告人の公判供述には変遷があり、具体性、迫真性に欠けるなど看過できない疑問点があり信用できないとして、検察官は立証に失敗したと結論付け、傷害致死罪につき無罪とされた事例
2 検察官が公判前整理手続終結後、論告で初めて同時傷害の予備的主張等をしたことは相当性を欠くとされた事例
(名古屋地判令2・7・13)
講話 民事裁判実務の要諦(11)
──裁判官と代理人弁護士の方々へ……橋本英史
★書評 角田美穂子=フェリックス・シュテフェック編著
『リーガルイノベーション入門』……後藤巻則
◆判例特報・特集◆
▽新型インフルエンザ等対策特別措置法45条3項による飲食店に対する営業時間短縮命令の違法性を認めたものの、東京都知事が職務上の注意義務に違反したとは認めず、東京都の国家賠償法上の責任を否定した事例
──グローバルダイニング社VS東京都 コロナ禍時短命令国賠事件
(東京地判令4・5・16)
コロナ禍と日本型法の支配の記憶
──グローバルダイニング社事件が語ること……倉持麟太郎
◆判決録◆
行 政
◎大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条、5条~10条と憲法21条1項
(最三判令4・2・15)
◎固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
(最一判令4・3・3)
民 事
▽信販会社から立替払を受けて三輪自動車(トライク)を顧客に販売した加盟店が、その後別の顧客に対して別の信販会社からの信用供与を受けさせて同一のトライクを販売する等した行為が、最初に立替払をした信販会社の留保所有権を侵害したとされた事例
(東京地判令2・9・29)
▽相続させる旨の遺言に民法1002条1項が類推適用された事例
(大阪地判令3・9・29)
▽1 被保佐人であることを警備員の欠格事由と定める警備業法(令和1年法律第37号による改正前のもの)14条、3条1号は、同規定の制定当初から、憲法22条1項、14条1項に反する状態であったとした事例
2 遅くとも平成29年3月20日までに前記各規定を改廃しなかった国会の立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとした事例
(岐阜地判令3・10・1)
刑 事
◎被告人は心神耗弱の状態にあったとした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し何ら事実の取調べをすることなく完全責任能力を認めて自判をした原判決が、刑訴法400条ただし書に違反するとされた事例
(最三判令3・9・7)
▽1 被告人両名の暴行によって死因である外傷性脳障害が生じて被害者が死亡したと考えるのが自然としつつ、検察官が主張する日時における暴行や共謀について検察官の依拠する一方の被告人の公判供述には変遷があり、具体性、迫真性に欠けるなど看過できない疑問点があり信用できないとして、検察官は立証に失敗したと結論付け、傷害致死罪につき無罪とされた事例
2 検察官が公判前整理手続終結後、論告で初めて同時傷害の予備的主張等をしたことは相当性を欠くとされた事例
(名古屋地判令2・7・13)
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