目次
◆記 事◆
情報をめぐる現代の法的課題(10)
ツイッター投稿記事削除請求事件──最二判令4・6・24 ……宮下 紘
◆判決録◆
民 事
〇当事者双方とも年金収入がある婚姻費用分担請求事件において、いわゆる標準的算定方式の適用にあたって、年金収入を給与収入に換算する場合には、職業費がかかっていないことから修正計算をした一方で、事業収入に換算する場合には、事業収入は既に職業費に相当する費用を控除済みであるとして、修正計算は必要ないとした事例
(東京高決令4・3・17)
〇遺言者の財産を特定の者に包括遺贈する旨の遺言において、遺言執行者に預貯金の解約・払戻しの権限が付与されている場合、法定相続人の一部の者が遺留分減殺請求権を行使したとしても、遺言執行者は単独で貯金債権の全額の払戻しを請求することができるとされた事例
(高松高判令3・6・4)
〇記名式定期預金及び記名式定期積金の預金債権が預金名義人に帰属するとされ、これらの払戻しが預金名義人の意思に基づかずにされたもので無効であるとされた事例
(大阪高判令3・10・8)
▽インターネットオークションにおける物品の売買取引において落札時に売買契約が成立したとされた事例
(横浜地判令4・6・17)
▽陸上自衛隊の教育課程に入校した自衛官が自殺したことについて、その指導に当たった自衛官らが国の履行補助者としての安全配慮義務に違反したことが認められた事例
(熊本地判令4・1・19)
▽石綿製品工場における石綿粉じん曝露のために石綿肺に罹患し、その後死亡した男性について、生前受けていたじん肺法に基づく管理区分の決定よりも重い管理区分に相当する石綿肺の病態を発症していたと認定して、相続人らの国家賠償請求を認容した事例
(岐阜地判令3・12・10)
労 働
〇1 原告の主張が審査請求と取消訴訟とで異なるが、審査請求前置の要件を満たすとされた事例
2 遺族補償給付等不支給処分に対する取消訴訟において、労働者が特異的な形態学的変化のない心臓性突然死により死亡したものと認定された事例
(名古屋高金沢支判令3・11・10)
刑 事
〇強盗殺人等の犯行時、被告人は、その主人格が別人格をコントロールできない状態にあったが、主として別人格が支配している精神状態においても、目的に従って合理的な行動をしていること、状況を正しく認識し、行動のコントロールができていたという鑑定人の意見に基づき、被告人の完全責任能力を認めた原判決を是認した事例
(大阪高判令1・12・12)
情報をめぐる現代の法的課題(10)
ツイッター投稿記事削除請求事件──最二判令4・6・24 ……宮下 紘
◆判決録◆
民 事
〇当事者双方とも年金収入がある婚姻費用分担請求事件において、いわゆる標準的算定方式の適用にあたって、年金収入を給与収入に換算する場合には、職業費がかかっていないことから修正計算をした一方で、事業収入に換算する場合には、事業収入は既に職業費に相当する費用を控除済みであるとして、修正計算は必要ないとした事例
(東京高決令4・3・17)
〇遺言者の財産を特定の者に包括遺贈する旨の遺言において、遺言執行者に預貯金の解約・払戻しの権限が付与されている場合、法定相続人の一部の者が遺留分減殺請求権を行使したとしても、遺言執行者は単独で貯金債権の全額の払戻しを請求することができるとされた事例
(高松高判令3・6・4)
〇記名式定期預金及び記名式定期積金の預金債権が預金名義人に帰属するとされ、これらの払戻しが預金名義人の意思に基づかずにされたもので無効であるとされた事例
(大阪高判令3・10・8)
▽インターネットオークションにおける物品の売買取引において落札時に売買契約が成立したとされた事例
(横浜地判令4・6・17)
▽陸上自衛隊の教育課程に入校した自衛官が自殺したことについて、その指導に当たった自衛官らが国の履行補助者としての安全配慮義務に違反したことが認められた事例
(熊本地判令4・1・19)
▽石綿製品工場における石綿粉じん曝露のために石綿肺に罹患し、その後死亡した男性について、生前受けていたじん肺法に基づく管理区分の決定よりも重い管理区分に相当する石綿肺の病態を発症していたと認定して、相続人らの国家賠償請求を認容した事例
(岐阜地判令3・12・10)
労 働
〇1 原告の主張が審査請求と取消訴訟とで異なるが、審査請求前置の要件を満たすとされた事例
2 遺族補償給付等不支給処分に対する取消訴訟において、労働者が特異的な形態学的変化のない心臓性突然死により死亡したものと認定された事例
(名古屋高金沢支判令3・11・10)
刑 事
〇強盗殺人等の犯行時、被告人は、その主人格が別人格をコントロールできない状態にあったが、主として別人格が支配している精神状態においても、目的に従って合理的な行動をしていること、状況を正しく認識し、行動のコントロールができていたという鑑定人の意見に基づき、被告人の完全責任能力を認めた原判決を是認した事例
(大阪高判令1・12・12)
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