目次
◆記 事◆
わが国における近年の責任構想について(再論)……小林憲太郎
◆判決録細目◆
民 事
〇消火器の訪問販売業者に対し、契約書用紙とパンフレットの裏面に記載した契約条項の全条項の使用差止めを求めた適格消費者団体の請求が認められた事例
(仙台高判令3・12・16〈参考原審:仙台地判令3・3・30本誌2538号44頁〉)
▽マンションの専有部分での住宅以外の利用を禁止しているマンション管理規約の趣旨及び目的等に照らして、専有部分を障害者グループホームとして利用することが、前記マンション管理規約の規定に違反し、建物の区分所有等に関する法律6条3項、1項の区分所有者の共同の利益を侵害する行為に該当し、かつ原告による本件の訴訟提起等が法令等の規定する不当な差別に該当しないと判断して、原告が請求していた被告による障害者グループホームとしての利用の停止及び提訴に要した弁護士費用等の支払を認めた事例
(大阪地判令4・1・20)
▽フランス人の夫と日本で同居していた日本人の妻が、子らを連れて別居し、その後、フランスの裁判所が「監督責任を持つ者からの子供の略奪」などの罪状で妻を被疑者とする逮捕状を発布したという事実関係の下で、子らの親権者を妻と指定した事例
(東京家判令4・7・7)
▽地方議会議員の地方議会内における発言及び地方議会外におけるSNS上の発言について、国家賠償法上の違法性が認められた事例
(横浜地判令3・12・24)
知的財産権
▽特定農林水産物等の名称の保護に関する法律12条1項に基づく特定農林水産物等の登録に関する処分の取消しを求める訴えが、行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例
(東京地判令4・6・28)
労 働
▽大学で語学の授業を担当する非常勤講師につき、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律15条の2第1項1号の「研究者」該当性を否定し、労働契約法18条に基づく無期労働契約への転換を認めた事例
(東京地判令3・12・16)
刑 事
〇現金等の回収役であった被告人と共犯者との間で共謀がなされ、これに基づいて実行役が被害者からキャッシュカード等を詐取し、それを用いて現金を引き出したという詐欺、窃盗の事案合計17件のうち、10件について、被告人のアリバイの成立が否定できず回収役であったとは認められない、あるいは回収役であったが共謀が認められないとして無罪とし、7件について、犯罪の成立を認めた1審判決の事実認定を支持した事例
(仙台高判令3・12・16)
◆最高裁判例要旨(2022(令4)年8・9月分)
わが国における近年の責任構想について(再論)……小林憲太郎
◆判決録細目◆
民 事
〇消火器の訪問販売業者に対し、契約書用紙とパンフレットの裏面に記載した契約条項の全条項の使用差止めを求めた適格消費者団体の請求が認められた事例
(仙台高判令3・12・16〈参考原審:仙台地判令3・3・30本誌2538号44頁〉)
▽マンションの専有部分での住宅以外の利用を禁止しているマンション管理規約の趣旨及び目的等に照らして、専有部分を障害者グループホームとして利用することが、前記マンション管理規約の規定に違反し、建物の区分所有等に関する法律6条3項、1項の区分所有者の共同の利益を侵害する行為に該当し、かつ原告による本件の訴訟提起等が法令等の規定する不当な差別に該当しないと判断して、原告が請求していた被告による障害者グループホームとしての利用の停止及び提訴に要した弁護士費用等の支払を認めた事例
(大阪地判令4・1・20)
▽フランス人の夫と日本で同居していた日本人の妻が、子らを連れて別居し、その後、フランスの裁判所が「監督責任を持つ者からの子供の略奪」などの罪状で妻を被疑者とする逮捕状を発布したという事実関係の下で、子らの親権者を妻と指定した事例
(東京家判令4・7・7)
▽地方議会議員の地方議会内における発言及び地方議会外におけるSNS上の発言について、国家賠償法上の違法性が認められた事例
(横浜地判令3・12・24)
知的財産権
▽特定農林水産物等の名称の保護に関する法律12条1項に基づく特定農林水産物等の登録に関する処分の取消しを求める訴えが、行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例
(東京地判令4・6・28)
労 働
▽大学で語学の授業を担当する非常勤講師につき、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律15条の2第1項1号の「研究者」該当性を否定し、労働契約法18条に基づく無期労働契約への転換を認めた事例
(東京地判令3・12・16)
刑 事
〇現金等の回収役であった被告人と共犯者との間で共謀がなされ、これに基づいて実行役が被害者からキャッシュカード等を詐取し、それを用いて現金を引き出したという詐欺、窃盗の事案合計17件のうち、10件について、被告人のアリバイの成立が否定できず回収役であったとは認められない、あるいは回収役であったが共謀が認められないとして無罪とし、7件について、犯罪の成立を認めた1審判決の事実認定を支持した事例
(仙台高判令3・12・16)
◆最高裁判例要旨(2022(令4)年8・9月分)
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