目次
◆判決録細目◆
行 政
〇重婚的内縁関係にあった内妻からの遺族厚生年金等の請求につき、本妻との婚姻関係の形骸化が認められないとしてされた不支給決定の取消訴訟において、前記不支給決定を是認した1審判決を取り消し、前記不支給決定を取り消した事例
(東京高判令3・11・11〈参考原審:東京地判令3・6・24〉)
民 事
◎親子関係不存在確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例
(最二判令4・6・24)
〇養子が養親に無断で養子縁組届を作成し提出したもので、養親の縁組意思を欠く養子縁組であるとして無効とされた事例
(福岡高判令4・9・6〈参考原審:熊本家判令4・3・29〉)
〇漁獲上限が定められたことによってくろまぐろの漁獲が事実上不可能になった漁業者が、農林水産大臣及び知事による規制権限の不行使並びに農林水産大臣の裁量権の範囲の逸脱が国家賠償法上違法であると主張して損害賠償を求めたが、違法性が否定された事例
(札幌高判令3・12・14〈参考原審:札幌地判令2・11・27〉)
▽同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定と憲法14条1項、24条1項及び2項
(東京地判令4・11・30)
▽1 生徒の他生徒から受けた言動についての申出等に対する市立中学校教員の対応及び同生徒への衛生指導について国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
2 市立中学校の教員が前記生徒の髪を切った行為について国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして、慰謝料等を認めた事例
(甲府地判令3・11・30)
▽原告が提供するロードサービスについて、明示的な禁止規定がなくても、事業者が搬送等の商用目的で無償利用することは許容されていないとして、原告の会員であった中古車販売業者らの不正利用を認める一方、不正利用を看過した原告側の体制や対応についても相当程度の問題があったとして、3~5割の過失相殺をして、不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例
(大阪地判令4・5・25)
労 働
◎部下への暴行等の行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例
(最三判令4・9・13)
行 政
〇重婚的内縁関係にあった内妻からの遺族厚生年金等の請求につき、本妻との婚姻関係の形骸化が認められないとしてされた不支給決定の取消訴訟において、前記不支給決定を是認した1審判決を取り消し、前記不支給決定を取り消した事例
(東京高判令3・11・11〈参考原審:東京地判令3・6・24〉)
民 事
◎親子関係不存在確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例
(最二判令4・6・24)
〇養子が養親に無断で養子縁組届を作成し提出したもので、養親の縁組意思を欠く養子縁組であるとして無効とされた事例
(福岡高判令4・9・6〈参考原審:熊本家判令4・3・29〉)
〇漁獲上限が定められたことによってくろまぐろの漁獲が事実上不可能になった漁業者が、農林水産大臣及び知事による規制権限の不行使並びに農林水産大臣の裁量権の範囲の逸脱が国家賠償法上違法であると主張して損害賠償を求めたが、違法性が否定された事例
(札幌高判令3・12・14〈参考原審:札幌地判令2・11・27〉)
▽同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定と憲法14条1項、24条1項及び2項
(東京地判令4・11・30)
▽1 生徒の他生徒から受けた言動についての申出等に対する市立中学校教員の対応及び同生徒への衛生指導について国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
2 市立中学校の教員が前記生徒の髪を切った行為について国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして、慰謝料等を認めた事例
(甲府地判令3・11・30)
▽原告が提供するロードサービスについて、明示的な禁止規定がなくても、事業者が搬送等の商用目的で無償利用することは許容されていないとして、原告の会員であった中古車販売業者らの不正利用を認める一方、不正利用を看過した原告側の体制や対応についても相当程度の問題があったとして、3~5割の過失相殺をして、不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例
(大阪地判令4・5・25)
労 働
◎部下への暴行等の行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例
(最三判令4・9・13)
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