目次
◆記 事◆
公法上の確認訴訟の新たな展開
──選挙権訴訟と審査権訴訟の比較検討……村上裕章
◆判決録細目◆
行 政
▽市が設置管理する都市公園内に私企業が市の設置許可を受けて建設したサッカー専用スタジアムについて、市長が固定資産税及び公園使用料を免除したことが、いずれも違法とされた事例
(宇都宮地判令4・1・27)
民 事
◎民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることの許否
(最一決令4・10・6)
〇死亡した犬のDIC(播種性血管内凝固症候群)につき獣医療の水準に適った治療を行ったとはいえず、当該犬の治療に関して過失がある獣医師が、当該犬の飼育者に対して生命維持の相当程度の可能性の侵害による不法行為責任を負うとされた事例
(大阪高判令4・3・29)
▽離婚届に妻の署名押印はあるがその離婚意思を欠いて無効である離婚の届出をした夫が、妻の真意を確認することなくその届出をした過失により妻としての地位を不安定な状態に置いてこれを侵害したなどとして、夫の妻に対する不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例
(東京地判令4・3・28)
知的財産権
▽1 人の肖像を無断で使用する行為が肖像権を侵害するものとして不法行為法上違法となる場合
2 著名人を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌に掲載する行為が肖像権を侵害するものではなく不法行為法上違法とはいえないとされた事例
(東京地判令4・7・19)
商 事
▽上場企業の株式買付けの時には未だ当該上場企業の業務執行を決定する機関が業務上の提携を行うことについての決定をしたとは認められないとして、当該株式買付けがインサイダー取引に当たるとしてされた課徴金納付命令が取り消された事例
(東京地判令3・10・29)
経 済
▽不当な取引制限(価格カルテル)に係る課徴金納付命令の算定基礎となった対象商品について、違反行為を行った事業者が明示的又は黙示的に違反行為の対象から除外するなど当該商品が違反行為による相互拘束から除外されていることを示す特段の事情は認められないとされた事例
(東京地判令3・8・5)
労 働
〇1 職場内での社員同士の諍いの際に上司に発した言葉について口頭による退職の意思表示と認めなかった事例
2 職場内での私的な話題を契機に他の社員から受けた暴行について使用者責任を否定した事例
3 事業主が社員の厚生年金の加入手続を一定期間しなかったために生じた将来の年金受給額の逸失利益の賠償請求につき、その額の立証が著しく困難であるとして民事訴訟法248条を適用して相当な損害額を認定した事例
(東京高判令4・8・19)
◆最高裁判例要旨(2022(令4)年11・12月分)
公法上の確認訴訟の新たな展開
──選挙権訴訟と審査権訴訟の比較検討……村上裕章
◆判決録細目◆
行 政
▽市が設置管理する都市公園内に私企業が市の設置許可を受けて建設したサッカー専用スタジアムについて、市長が固定資産税及び公園使用料を免除したことが、いずれも違法とされた事例
(宇都宮地判令4・1・27)
民 事
◎民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることの許否
(最一決令4・10・6)
〇死亡した犬のDIC(播種性血管内凝固症候群)につき獣医療の水準に適った治療を行ったとはいえず、当該犬の治療に関して過失がある獣医師が、当該犬の飼育者に対して生命維持の相当程度の可能性の侵害による不法行為責任を負うとされた事例
(大阪高判令4・3・29)
▽離婚届に妻の署名押印はあるがその離婚意思を欠いて無効である離婚の届出をした夫が、妻の真意を確認することなくその届出をした過失により妻としての地位を不安定な状態に置いてこれを侵害したなどとして、夫の妻に対する不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例
(東京地判令4・3・28)
知的財産権
▽1 人の肖像を無断で使用する行為が肖像権を侵害するものとして不法行為法上違法となる場合
2 著名人を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌に掲載する行為が肖像権を侵害するものではなく不法行為法上違法とはいえないとされた事例
(東京地判令4・7・19)
商 事
▽上場企業の株式買付けの時には未だ当該上場企業の業務執行を決定する機関が業務上の提携を行うことについての決定をしたとは認められないとして、当該株式買付けがインサイダー取引に当たるとしてされた課徴金納付命令が取り消された事例
(東京地判令3・10・29)
経 済
▽不当な取引制限(価格カルテル)に係る課徴金納付命令の算定基礎となった対象商品について、違反行為を行った事業者が明示的又は黙示的に違反行為の対象から除外するなど当該商品が違反行為による相互拘束から除外されていることを示す特段の事情は認められないとされた事例
(東京地判令3・8・5)
労 働
〇1 職場内での社員同士の諍いの際に上司に発した言葉について口頭による退職の意思表示と認めなかった事例
2 職場内での私的な話題を契機に他の社員から受けた暴行について使用者責任を否定した事例
3 事業主が社員の厚生年金の加入手続を一定期間しなかったために生じた将来の年金受給額の逸失利益の賠償請求につき、その額の立証が著しく困難であるとして民事訴訟法248条を適用して相当な損害額を認定した事例
(東京高判令4・8・19)
◆最高裁判例要旨(2022(令4)年11・12月分)
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