目次
◆記 事◆
最高裁刑事破棄判決等の実情 ──令和3年度──……根崎修一
◆判決録細目◆
民 事
〇別居中の夫婦間において、妻である抗告人が、夫である相手方に対し、前件調停で定められた未成年者らとの面会交流に関する条項の変更を求めた事案において、原審が抗告人と未成年者らとの面会交流を間接交流とするのが相当であるとしたのに対し、抗告審は、長女に対する調査の実施時期や間接交流の継続的な実施状況等を踏まえ、未成年者らの意向・心情等の調査を改めて実施し、直接交流の可否や面会交流の具体的方法等を検討する必要があるとして、原審に差し戻した事例
(東京高決令4・8・18〈参考原審:東京家審令4・3・30〉)
▽1 人の肖像を無断で使用する行為が肖像権を侵害するものとして不法行為法上違法となる場合
2 路上で人物を撮影した動画を同人に無断でYouTubeに投稿する行為が肖像権を侵害するものとして不法行為法上違法となるとされた事例
(東京地判令4・10・28)
労 働
▽発注企業である被告Y1が元請企業である被告Y2に施工図作成業務を委託し、Y2が下請企業である被告Y3に同業務を再委託する形式をとりながら、Y1がY3の労働者である原告に直接指揮命令を行い、原告の労務の提供を受けるという二重の労働者供給(二重派遣)の状態にあった事案につき、Y1及びY2に、職業安定法44条違反があるとはいえ、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律40条の6を適用又は準用してY1又はY2と原告との直接雇用契約の成立を認めることはできず、被告らによる共同不法行為に基づく損害賠償請求も認められないとされた事例
(大阪地判令4・3・30)
刑 事
◎捜査機関への申告内容に虚偽が含まれていた事案につき刑法42条1項の自首が成立しないとされた事例
(最一決令2・12・7)
▽飲酒後の運転中に対向車線上を逆走し、対向直進してきた被害車両に自車を衝突させ、被害車両の同乗者を死亡させた事故について、疲労等による眠気が原因である疑いがあるとの弁護人の主張を排斥し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律3条1項にいう「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥って」前記事故を惹起したと認定し、危険運転致死罪の成立を認めて、被告人を懲役4年に処した事例
(大津地判令3・12・21)
最高裁刑事破棄判決等の実情 ──令和3年度──……根崎修一
◆判決録細目◆
民 事
〇別居中の夫婦間において、妻である抗告人が、夫である相手方に対し、前件調停で定められた未成年者らとの面会交流に関する条項の変更を求めた事案において、原審が抗告人と未成年者らとの面会交流を間接交流とするのが相当であるとしたのに対し、抗告審は、長女に対する調査の実施時期や間接交流の継続的な実施状況等を踏まえ、未成年者らの意向・心情等の調査を改めて実施し、直接交流の可否や面会交流の具体的方法等を検討する必要があるとして、原審に差し戻した事例
(東京高決令4・8・18〈参考原審:東京家審令4・3・30〉)
▽1 人の肖像を無断で使用する行為が肖像権を侵害するものとして不法行為法上違法となる場合
2 路上で人物を撮影した動画を同人に無断でYouTubeに投稿する行為が肖像権を侵害するものとして不法行為法上違法となるとされた事例
(東京地判令4・10・28)
労 働
▽発注企業である被告Y1が元請企業である被告Y2に施工図作成業務を委託し、Y2が下請企業である被告Y3に同業務を再委託する形式をとりながら、Y1がY3の労働者である原告に直接指揮命令を行い、原告の労務の提供を受けるという二重の労働者供給(二重派遣)の状態にあった事案につき、Y1及びY2に、職業安定法44条違反があるとはいえ、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律40条の6を適用又は準用してY1又はY2と原告との直接雇用契約の成立を認めることはできず、被告らによる共同不法行為に基づく損害賠償請求も認められないとされた事例
(大阪地判令4・3・30)
刑 事
◎捜査機関への申告内容に虚偽が含まれていた事案につき刑法42条1項の自首が成立しないとされた事例
(最一決令2・12・7)
▽飲酒後の運転中に対向車線上を逆走し、対向直進してきた被害車両に自車を衝突させ、被害車両の同乗者を死亡させた事故について、疲労等による眠気が原因である疑いがあるとの弁護人の主張を排斥し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律3条1項にいう「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥って」前記事故を惹起したと認定し、危険運転致死罪の成立を認めて、被告人を懲役4年に処した事例
(大津地判令3・12・21)
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