目次
◆記 事◆
民事判例の主論と型について ……遠藤 賢治
◆判決録細目◆
行 政
〇生活扶助の基準生活費の減額を含む「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして、前記改定が生活保護法3条及び8条2項の規定に違反するとした原審を取り消した事例
(大阪高判令5・4・14)
民 事
▽1 水道局職員の自殺と上司の安全配慮義務違反との間に相当因果関係が認められ、損害賠償が認められた事例
2 自殺した職員の経験等を考慮して5割の過失相殺が認められた事例
(新潟地判令4・11・24)
▽警察署に勾留されていた被留置者が脚気に罹患したのは、食事提供担当者において注意義務を怠り、ビタミンB1の欠乏した食事を継続的に提供したためであるとして、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償が命じられた事例
(さいたま地判令5・6・16)
労 働
◎雇用契約に基づく残業手当等の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものとした原審の判断に違法があるとされた事例
(最二判令5・3・10)
刑 事
〇違法収集証拠として証拠能力を否定した第1審の訴訟手続に法令違反があるとした控訴審判決を、法令の解釈適用を誤った違法があるとして破棄し控訴審に差し戻した上告審判決を受けて、差戻後の控訴審が、検察側主張の訴訟手続の法令違反及び弁護側主張の量刑不当の各控訴趣意をいずれも排斥し、被告人に一部無罪を言い渡した第1審判決を相当と認めてこれを是認した事例
(東京高判令4・10・5〈参考原審:東京地判令2・3・17〉)
〇被告人と犯人との同一性を認めた原判決の認定判断は、被告人の所持品と防犯カメラ映像に記録された犯人の着用品等の特徴の類似性及びその組合せが一致することの希少性の評価を誤り、ほかに被告人の犯人性を認める有力な証拠がないのに被告人を犯人と決め付けたものであるから、論理則、経験則等に照らして不合理なものであるとして、原判決に事実誤認があるとした事例
(福岡高判令4・4・20〈参考原審:福岡地小倉支判令3・11・25〉)
民事判例の主論と型について ……遠藤 賢治
◆判決録細目◆
行 政
〇生活扶助の基準生活費の減額を含む「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして、前記改定が生活保護法3条及び8条2項の規定に違反するとした原審を取り消した事例
(大阪高判令5・4・14)
民 事
▽1 水道局職員の自殺と上司の安全配慮義務違反との間に相当因果関係が認められ、損害賠償が認められた事例
2 自殺した職員の経験等を考慮して5割の過失相殺が認められた事例
(新潟地判令4・11・24)
▽警察署に勾留されていた被留置者が脚気に罹患したのは、食事提供担当者において注意義務を怠り、ビタミンB1の欠乏した食事を継続的に提供したためであるとして、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償が命じられた事例
(さいたま地判令5・6・16)
労 働
◎雇用契約に基づく残業手当等の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものとした原審の判断に違法があるとされた事例
(最二判令5・3・10)
刑 事
〇違法収集証拠として証拠能力を否定した第1審の訴訟手続に法令違反があるとした控訴審判決を、法令の解釈適用を誤った違法があるとして破棄し控訴審に差し戻した上告審判決を受けて、差戻後の控訴審が、検察側主張の訴訟手続の法令違反及び弁護側主張の量刑不当の各控訴趣意をいずれも排斥し、被告人に一部無罪を言い渡した第1審判決を相当と認めてこれを是認した事例
(東京高判令4・10・5〈参考原審:東京地判令2・3・17〉)
〇被告人と犯人との同一性を認めた原判決の認定判断は、被告人の所持品と防犯カメラ映像に記録された犯人の着用品等の特徴の類似性及びその組合せが一致することの希少性の評価を誤り、ほかに被告人の犯人性を認める有力な証拠がないのに被告人を犯人と決め付けたものであるから、論理則、経験則等に照らして不合理なものであるとして、原判決に事実誤認があるとした事例
(福岡高判令4・4・20〈参考原審:福岡地小倉支判令3・11・25〉)
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