目次
◆特 集◆
民事司法改革シンポジウム
実効性ある民事裁判制度実現のために──損害賠償制度改革の課題と展望──
参考論文
損害賠償制度を考える視点──日弁連の2つの立法提言が投げかける課題……窪田 充見
◆記 事◆
実務と学説からみた憲法訴訟(2)
「外国人」の強制送還を憲法32条に違反するとした
東京高裁令和3年9月22日判決からみる外国人の「人権」……髙橋 済
「人権訴訟」への取り組み方
──国際人権法・憲法・行政法をいかに用いるか……山田 哲史
◆判決録細目◆
行 政
〇岩石採取計画認可申請に対する不認可処分に係る取消裁定申請において、その審理中に別件訴訟により当該岩石採取計画に関する他法令に基づく行政庁の処分の効力を争う機会が失われたとの事情を考慮して棄却の判断をしたことが、本件の経過等に照らし相当とされた事例
(東京高判令5・3・23)
〇地方団体が国に対して特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たるか(消極)
(大阪高判令5・5・10)
民 事
〇公益社団法人の地方本部役員の選任に当たり、役員としての資格要件を審査する同本部の資格審査委員会の委員長が内部規程の解釈を誤り、同委員会が当該役員の候補者につき役員不適格者としたため、同本部の理事会に上程されることなく同本部の役員に選任されなかったことについて、同委員長の権限行使が違法であるとして、公益社団法人の使用者責任を認めた事例
(東京高判令4・5・31〈参考原審:東京地判令3・7・6〉)
▽1 テーマパークのチケット販売についての利用規約中、一定の場合を除いて購入後のチケットをキャンセルすることができない旨の条項は、消費者契約法9条(令和4年法律第59号による改正前のもの)及び10条に規定する消費者契約の条項に該当しないとされた事例
2 テーマパークのチケット販売についての利用規約中、チケットの転売を禁止する旨の条項は、消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に該当しないとされた事例
(大阪地判令5・7・21)
刑 事
◎スカート着用の前かがみになった女性に後方の至近距離からカメラを構えるなどした行為が、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるとされた事例
(最一決令4・12・5)
▽生後2か月の乳児が急性硬膜下血腫及び両眼底出血の傷害を負ったのは、被告人(乳児の父)による激しい揺さぶりによるものではなく、乳児が先天性の疾患にり患して血液凝固機能の異常が生じており、被告人による比較的軽微な外力により生じた可能性が否定できないなどとして、被告人に無罪を言い渡した事例
(大阪地判令5・3・17)
〇特定少年である少年が、交際相手を殺害して自殺する目的で、包丁を突き付けるなどした殺人予備及び銃砲刀剣類所持等取締法違反保護事件において、比較的長期の処遇勧告を付して少年を第3種少年院に送致し、収容期間を3年間とした原決定について、その処分が著しく不当であるとはいえないとして抗告を棄却した事例
(東京高決令5・1・19)
▽特定少年である少年が、ゴミ集積所に置かれたゴミ袋等に放火し、公共の危険を生じさせたという建造物等以外放火保護事件について、犯行の結果等の犯情に加え、少年の性格・行状等を考慮し、刑事処分以外の措置が相当であると認め、少年を第1種少年院に送致し、収容期間を2年間とした事例
(大阪家決令4・9・5)
民事司法改革シンポジウム
実効性ある民事裁判制度実現のために──損害賠償制度改革の課題と展望──
参考論文
損害賠償制度を考える視点──日弁連の2つの立法提言が投げかける課題……窪田 充見
◆記 事◆
実務と学説からみた憲法訴訟(2)
「外国人」の強制送還を憲法32条に違反するとした
東京高裁令和3年9月22日判決からみる外国人の「人権」……髙橋 済
「人権訴訟」への取り組み方
──国際人権法・憲法・行政法をいかに用いるか……山田 哲史
◆判決録細目◆
行 政
〇岩石採取計画認可申請に対する不認可処分に係る取消裁定申請において、その審理中に別件訴訟により当該岩石採取計画に関する他法令に基づく行政庁の処分の効力を争う機会が失われたとの事情を考慮して棄却の判断をしたことが、本件の経過等に照らし相当とされた事例
(東京高判令5・3・23)
〇地方団体が国に対して特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たるか(消極)
(大阪高判令5・5・10)
民 事
〇公益社団法人の地方本部役員の選任に当たり、役員としての資格要件を審査する同本部の資格審査委員会の委員長が内部規程の解釈を誤り、同委員会が当該役員の候補者につき役員不適格者としたため、同本部の理事会に上程されることなく同本部の役員に選任されなかったことについて、同委員長の権限行使が違法であるとして、公益社団法人の使用者責任を認めた事例
(東京高判令4・5・31〈参考原審:東京地判令3・7・6〉)
▽1 テーマパークのチケット販売についての利用規約中、一定の場合を除いて購入後のチケットをキャンセルすることができない旨の条項は、消費者契約法9条(令和4年法律第59号による改正前のもの)及び10条に規定する消費者契約の条項に該当しないとされた事例
2 テーマパークのチケット販売についての利用規約中、チケットの転売を禁止する旨の条項は、消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に該当しないとされた事例
(大阪地判令5・7・21)
刑 事
◎スカート着用の前かがみになった女性に後方の至近距離からカメラを構えるなどした行為が、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるとされた事例
(最一決令4・12・5)
▽生後2か月の乳児が急性硬膜下血腫及び両眼底出血の傷害を負ったのは、被告人(乳児の父)による激しい揺さぶりによるものではなく、乳児が先天性の疾患にり患して血液凝固機能の異常が生じており、被告人による比較的軽微な外力により生じた可能性が否定できないなどとして、被告人に無罪を言い渡した事例
(大阪地判令5・3・17)
〇特定少年である少年が、交際相手を殺害して自殺する目的で、包丁を突き付けるなどした殺人予備及び銃砲刀剣類所持等取締法違反保護事件において、比較的長期の処遇勧告を付して少年を第3種少年院に送致し、収容期間を3年間とした原決定について、その処分が著しく不当であるとはいえないとして抗告を棄却した事例
(東京高決令5・1・19)
▽特定少年である少年が、ゴミ集積所に置かれたゴミ袋等に放火し、公共の危険を生じさせたという建造物等以外放火保護事件について、犯行の結果等の犯情に加え、少年の性格・行状等を考慮し、刑事処分以外の措置が相当であると認め、少年を第1種少年院に送致し、収容期間を2年間とした事例
(大阪家決令4・9・5)
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