目次
◆記 事◆
◎新連載
裁判員裁判の歩みとこれから⑴
私の約12年間の裁判員裁判の実践……山田耕司
◆判決録細目◆
行 政
〇1 住民が、市が国庫補助金を原資とする補助金を事業者に違法に交付したことによって損害を被ったにもかかわらず、当時の市長に対し損害賠償請求権の行使を違法に怠っている旨を主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、市長を被告として、当時の市長に対する損害賠償請求権を行使するよう求める住民訴訟について、市は、当該事業者から補助金の返還を受けることのないまま当該国庫補助金を国に返還すべき義務が生じ、当該損害を補填する財産を欠くことが確実となった時点において、初めて当該損害に係る当時の市長に対する損害賠償請求権を行使することができるので、国が当該国庫補助金の返還を命じた日を基準として同法242条2項の規定を適用すべきものとした事例
2 市の補助金の交付決定当時、当該補助金を受ける事業実施主体の事業(原料の調達、成果物の販売及び自己資金の調達)の実現可能性が低かった等の事情の下では、当該補助金を交付することとした当時の市長の判断は、社会通念上著しく妥当性を欠き、その裁量の範囲を逸脱したものと認められるから、補助金の交付は、公益上の必要性を欠き、地方自治法232条の2に反するとした事例
(広島高判令5・1・11〈参考原審:広島地判令4・3・30本誌2565号5頁〉)
▽1 漁業法2条2項所定の漁業従事者であることの確認を求める義務付けの訴えが不適法であるとされた事例
2 事前かつ一般的に原告らが漁業法2条2項所定の漁業従事者であることの確認を求める訴えが不適法であるとされた事例
3 原告らに漁ろう以外の目的があったと認められる以上、原告らに対し、漁ろうのみを目的としていない又は漁業従事者に該当しないと回答した水産庁や、漁業従事者以外の者を乗船させて20海里を超えて漁業に出航したならば船舶安全法に違反する可能性があると述べた海上保安庁の職員の行為が国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
(東京地判令4・12・13)
▽内閣官房内閣総務官が行政文書の開示請求につき開示決定等の期限を延長したことが、国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
(大阪地判令5・2・21)
民 事
◎当事者双方が口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、訴えの取下げがあったものとみなされないとした原審の判断に民事訴訟法263条後段の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(最三決令5・9・27)
▽幼稚園で園児が昼食中に誤嚥窒息を起こし、重篤な後遺症を負った事故につき、救護に当たった園長らには、適時に心肺蘇生法を実施しなかった過失があり、重篤な後遺症が残らなかった相当程度の可能性を侵害したとして園児の請求を一部認めた事例
(さいたま地判令5・3・23)
▽訴訟代理人の訴訟行為の排除を求める申立てにつき、裁判所の選任により過去に理事職務代行者として関与した事件は、弁護士法25条1号の禁止する「その依頼を承諾した事件」に当たるとして、同号又はその類推適用により訴訟代理人の訴訟行為を排除した事例
(福岡地決令5・8・30)
◆最高裁判例要旨(2023(令5)年9・10月分)
◎新連載
裁判員裁判の歩みとこれから⑴
私の約12年間の裁判員裁判の実践……山田耕司
◆判決録細目◆
行 政
〇1 住民が、市が国庫補助金を原資とする補助金を事業者に違法に交付したことによって損害を被ったにもかかわらず、当時の市長に対し損害賠償請求権の行使を違法に怠っている旨を主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、市長を被告として、当時の市長に対する損害賠償請求権を行使するよう求める住民訴訟について、市は、当該事業者から補助金の返還を受けることのないまま当該国庫補助金を国に返還すべき義務が生じ、当該損害を補填する財産を欠くことが確実となった時点において、初めて当該損害に係る当時の市長に対する損害賠償請求権を行使することができるので、国が当該国庫補助金の返還を命じた日を基準として同法242条2項の規定を適用すべきものとした事例
2 市の補助金の交付決定当時、当該補助金を受ける事業実施主体の事業(原料の調達、成果物の販売及び自己資金の調達)の実現可能性が低かった等の事情の下では、当該補助金を交付することとした当時の市長の判断は、社会通念上著しく妥当性を欠き、その裁量の範囲を逸脱したものと認められるから、補助金の交付は、公益上の必要性を欠き、地方自治法232条の2に反するとした事例
(広島高判令5・1・11〈参考原審:広島地判令4・3・30本誌2565号5頁〉)
▽1 漁業法2条2項所定の漁業従事者であることの確認を求める義務付けの訴えが不適法であるとされた事例
2 事前かつ一般的に原告らが漁業法2条2項所定の漁業従事者であることの確認を求める訴えが不適法であるとされた事例
3 原告らに漁ろう以外の目的があったと認められる以上、原告らに対し、漁ろうのみを目的としていない又は漁業従事者に該当しないと回答した水産庁や、漁業従事者以外の者を乗船させて20海里を超えて漁業に出航したならば船舶安全法に違反する可能性があると述べた海上保安庁の職員の行為が国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
(東京地判令4・12・13)
▽内閣官房内閣総務官が行政文書の開示請求につき開示決定等の期限を延長したことが、国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
(大阪地判令5・2・21)
民 事
◎当事者双方が口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、訴えの取下げがあったものとみなされないとした原審の判断に民事訴訟法263条後段の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(最三決令5・9・27)
▽幼稚園で園児が昼食中に誤嚥窒息を起こし、重篤な後遺症を負った事故につき、救護に当たった園長らには、適時に心肺蘇生法を実施しなかった過失があり、重篤な後遺症が残らなかった相当程度の可能性を侵害したとして園児の請求を一部認めた事例
(さいたま地判令5・3・23)
▽訴訟代理人の訴訟行為の排除を求める申立てにつき、裁判所の選任により過去に理事職務代行者として関与した事件は、弁護士法25条1号の禁止する「その依頼を承諾した事件」に当たるとして、同号又はその類推適用により訴訟代理人の訴訟行為を排除した事例
(福岡地決令5・8・30)
◆最高裁判例要旨(2023(令5)年9・10月分)
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