目次
◆判例特報◆
▽1 不知火海岸地域又はその周辺地域にかつて居住していた患者らについて、いずれも、メチル水銀への曝露及び四肢末梢優位の感覚障害等の症候が認められ、水俣病に罹患していると認められるとして、排出企業並びに規制権限を行使しなかった国及び熊本県に対する損害賠償請求を一部認めた事例
2 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段所定の除斥期間の起算点は、神経学的検査等に基づいて水俣病と診断された時であるとして、除斥期間の経過を否定した事例
ノーモア・ミナマタ第2次近畿訴訟第1審
(大阪地判令5・9・27)
◆判決録細目◆
民事
▽病院を経営する法人が弁護士法23条の2第2項に基づく照会に応じて患者の診療録等を開示したことが同患者に対する不法行為又は債務不履行を構成することはないとして、不法行為に基づく損害賠償請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求がいずれも棄却された事例
(東京地判令4・12・26)
刑事
◎他人の物の非占有者が業務上占有者と共謀して横領した場合における非占有者に対する公訴時効の期間
(最一判令4・6・9)
◆最高裁判例要旨(2023(令5)年11月分)
▽1 不知火海岸地域又はその周辺地域にかつて居住していた患者らについて、いずれも、メチル水銀への曝露及び四肢末梢優位の感覚障害等の症候が認められ、水俣病に罹患していると認められるとして、排出企業並びに規制権限を行使しなかった国及び熊本県に対する損害賠償請求を一部認めた事例
2 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段所定の除斥期間の起算点は、神経学的検査等に基づいて水俣病と診断された時であるとして、除斥期間の経過を否定した事例
ノーモア・ミナマタ第2次近畿訴訟第1審
(大阪地判令5・9・27)
◆判決録細目◆
民事
▽病院を経営する法人が弁護士法23条の2第2項に基づく照会に応じて患者の診療録等を開示したことが同患者に対する不法行為又は債務不履行を構成することはないとして、不法行為に基づく損害賠償請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求がいずれも棄却された事例
(東京地判令4・12・26)
刑事
◎他人の物の非占有者が業務上占有者と共謀して横領した場合における非占有者に対する公訴時効の期間
(最一判令4・6・9)
◆最高裁判例要旨(2023(令5)年11月分)
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