目次
◆判決録細目◆
行 政
◎刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報の全部を開示しない旨の決定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとされた事例
(最一判令5・10・26)
◎法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が前記処分と同一の理由に基づいて前記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか
(最一判令5・9・4)
◎1 租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)39条の16第1項を適用することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
2 増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定による更正の請求をし、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた者は、当該通知処分の取消しを求める訴えの利益を有するか(積極)
(最二判令5・11・6)
商 事
◎吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って前記会社に対して委任状を送付したことが会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たるとされた事例
(最一決令5・10・26)
民 事
▽インターネットないしコンピュータゲームの過度の使用により、その健康上・社会生活上生じる様々な弊害・支障、とりわけ青少年において生じる生育上の危険性につき、これを予防するために前記危険性や弊害等について子供と話し合い、子供とのルール作りを求め、1日当たりの利用時間の上限の目安を示す等を条例で定めること及び同条例を改廃しないことは、憲法21条、94条、13条等には反せず、国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
(高松地判令4・8・30)
刑 事
▽1 覚醒剤営利目的輸入の事案(受取型)において、「裏バイト」等の語句を検索してやり取りをするようになった投稿主との間のメッセージ内容や、被告人のインターネット閲覧履歴等を検討の上、被告人に故意があったと認めるには合理的な疑いが残るとして、被告人に無罪を言い渡した事例(①事件)
2 覚醒剤営利目的輸入等の事案(受取型)において、海外の基金を受領するための手順として荷物を受け取ることになった経緯等を検討の上、被告人が違法薬物かもしれないと認識していたと断定する強い決め手となる事情が立証されておらず、故意があったと認めるには合理的な疑いが残るとして、被告人に無罪を言い渡した事例(②事件)
(①大阪地判令5・5・31、②神戸地判令5・6・5)
◆最高裁判例要旨(2023(令5)年12月分)
行 政
◎刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報の全部を開示しない旨の決定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとされた事例
(最一判令5・10・26)
◎法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が前記処分と同一の理由に基づいて前記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか
(最一判令5・9・4)
◎1 租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)39条の16第1項を適用することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
2 増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定による更正の請求をし、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた者は、当該通知処分の取消しを求める訴えの利益を有するか(積極)
(最二判令5・11・6)
商 事
◎吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って前記会社に対して委任状を送付したことが会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たるとされた事例
(最一決令5・10・26)
民 事
▽インターネットないしコンピュータゲームの過度の使用により、その健康上・社会生活上生じる様々な弊害・支障、とりわけ青少年において生じる生育上の危険性につき、これを予防するために前記危険性や弊害等について子供と話し合い、子供とのルール作りを求め、1日当たりの利用時間の上限の目安を示す等を条例で定めること及び同条例を改廃しないことは、憲法21条、94条、13条等には反せず、国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例
(高松地判令4・8・30)
刑 事
▽1 覚醒剤営利目的輸入の事案(受取型)において、「裏バイト」等の語句を検索してやり取りをするようになった投稿主との間のメッセージ内容や、被告人のインターネット閲覧履歴等を検討の上、被告人に故意があったと認めるには合理的な疑いが残るとして、被告人に無罪を言い渡した事例(①事件)
2 覚醒剤営利目的輸入等の事案(受取型)において、海外の基金を受領するための手順として荷物を受け取ることになった経緯等を検討の上、被告人が違法薬物かもしれないと認識していたと断定する強い決め手となる事情が立証されておらず、故意があったと認めるには合理的な疑いが残るとして、被告人に無罪を言い渡した事例(②事件)
(①大阪地判令5・5・31、②神戸地判令5・6・5)
◆最高裁判例要旨(2023(令5)年12月分)
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