目次
◆記 事◆
裁判員裁判の歩みとこれから(5)
──私の約12年間の裁判員裁判の実践──
……山田 耕司
◆判決録細目◆
行 政
〇民事訴訟の口頭弁論期日を傍聴した職員が作成した知事に対する復命書の報告内容のうち、口頭弁論を一時休廷して、個別の当事者と非公開で行った事実上の進行協議に関する情報が、福島県情報公開条例7条6号イに規定する不開示情報にあたるとされた事例
(仙台高判令4・10・6)
▽1 同一の法人税の納税義務について、増額更正処分及び更正の請求に理由がない旨の通知処分がされた場合における、更正の請求に理由がない旨の通知処分の取消しを求める訴えの利益
2 公益法人等が収益事業以外の事業に属する資産として取得した有価証券につき、当該公益法人等が普通法人に移行した後、同一銘柄の有価証券を追加取得せずに、当該有価証券を譲渡した場合における法人税法施行令119条の2第1項1号にいう「その取得をした有価証券の取得価額」の意義
3 公益法人等が普通法人への移行前に収益事業に属しない減価償却資産について計上した減価償却費の金額は、法人税法31条4項にいう「所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額」に該当するか
4 法人税法施行令131条の6の定める移行時資産等に該当する減価償却資産に係る、同施行令48条1項1号イ⑵(平成23年政令第379号による改正前のもの及び令和2年政令第207号による改正前のもの)にいう「取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額…を控除した金額)」の意義
(東京地判令5・2・17)
民 事
▽外国為替及び外国貿易法違反の罪により逮捕、勾留、起訴され、その後、検察官から公訴取消の申立てを受け公訴が棄却された者らが、警察による取調べ及び逮捕並びに検察官による勾留請求及び公訴提起が違法であるとして求めた国家賠償請求訴訟について請求が認容された事例
(東京地判令5・12・27)
労 働
▽原告の仮眠時間の一部に実作業時間があったにもかかわらず、それを労働時間とせずに休業補償給付の給付基礎日額を算定したことが誤りであるとして、休業補償給付支給処分を取り消した事例
(津地判令5・3・23)
刑 事
〇特定少年である少年が、少年院仮退院後の保護観察期間中に無賃乗車、無免許運転、大麻所持及び恐喝に及んだ事案において、少年を第1種少年院に送致し、収容期間を3年間と定め、比較的長期間(1年6月程度)の処遇勧告を付した原決定について、処分の著しい不当を理由とする抗告を棄却した事例
(東京高決令5・5・26)
裁判員裁判の歩みとこれから(5)
──私の約12年間の裁判員裁判の実践──
……山田 耕司
◆判決録細目◆
行 政
〇民事訴訟の口頭弁論期日を傍聴した職員が作成した知事に対する復命書の報告内容のうち、口頭弁論を一時休廷して、個別の当事者と非公開で行った事実上の進行協議に関する情報が、福島県情報公開条例7条6号イに規定する不開示情報にあたるとされた事例
(仙台高判令4・10・6)
▽1 同一の法人税の納税義務について、増額更正処分及び更正の請求に理由がない旨の通知処分がされた場合における、更正の請求に理由がない旨の通知処分の取消しを求める訴えの利益
2 公益法人等が収益事業以外の事業に属する資産として取得した有価証券につき、当該公益法人等が普通法人に移行した後、同一銘柄の有価証券を追加取得せずに、当該有価証券を譲渡した場合における法人税法施行令119条の2第1項1号にいう「その取得をした有価証券の取得価額」の意義
3 公益法人等が普通法人への移行前に収益事業に属しない減価償却資産について計上した減価償却費の金額は、法人税法31条4項にいう「所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額」に該当するか
4 法人税法施行令131条の6の定める移行時資産等に該当する減価償却資産に係る、同施行令48条1項1号イ⑵(平成23年政令第379号による改正前のもの及び令和2年政令第207号による改正前のもの)にいう「取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額…の計算上損金の額に算入された金額…を控除した金額)」の意義
(東京地判令5・2・17)
民 事
▽外国為替及び外国貿易法違反の罪により逮捕、勾留、起訴され、その後、検察官から公訴取消の申立てを受け公訴が棄却された者らが、警察による取調べ及び逮捕並びに検察官による勾留請求及び公訴提起が違法であるとして求めた国家賠償請求訴訟について請求が認容された事例
(東京地判令5・12・27)
労 働
▽原告の仮眠時間の一部に実作業時間があったにもかかわらず、それを労働時間とせずに休業補償給付の給付基礎日額を算定したことが誤りであるとして、休業補償給付支給処分を取り消した事例
(津地判令5・3・23)
刑 事
〇特定少年である少年が、少年院仮退院後の保護観察期間中に無賃乗車、無免許運転、大麻所持及び恐喝に及んだ事案において、少年を第1種少年院に送致し、収容期間を3年間と定め、比較的長期間(1年6月程度)の処遇勧告を付した原決定について、処分の著しい不当を理由とする抗告を棄却した事例
(東京高決令5・5・26)
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