目次
◆判決録細目◆
民 事
◎消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2条4号所定の共通義務確認の訴えについて、同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
(最三判令6・3・12)
〇公の施設の管理委託契約の終了について、普通地方公共団体において指定管理者の指定の取消事由がないにもかかわらず、実体とは異なる指定取消しの要件を満たすような外形を整えて指定取消しをしたものであり、内実は合意解約であるとされた事例
(名古屋高金沢支判令5・4・19〈参考原審:富山地判令4・10・6〉)
▽従業員が使用者(法人)の業務として不動産取引を仲介する際、本来使用者に帰属すべき利益を私的に得たことが労働契約上の誠実義務に違反するなどとして、使用者の元従業員等に対する損害賠償請求を認容した事例
(東京地判令5・3・22)
▽夫が妻(ただし離婚後)及び未成年の子らに対し、同居中に暴力、暴言等をしており、強度の身体的又は精神的苦痛を被らせる行為を継続的に行っていたものと評価すべきであるとして、それぞれ不法行為に基づく損害賠償請求が認められた事例
(東京地判令4・3・29)
▽腹臥位での頸椎椎弓形成術後に患者の視力及び視野機能が低下したことについて、担当医師に視神経等への血流低下予防措置を講じなかった過失が認められた事例
(東京地判令5・3・23)
▽検索サイト内ニュースページで配信された記事による名誉毀損事案につき、同サイト運営者に特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律3条1項による責任限定が認められた事例
(東京地判令5・3・29)
知的財産権
▽1 絵柄を商品化したタオルについて、絵柄を除くタオル部分には、それ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているものとはいえないとして、応用美術としての著作物性が否定された事例
2 著作権者がその著作物に係る実施料のみを得ている場合における著作権法114条2項の適用又は類推適用の可否
(東京地判令6・3・28)
刑 事
▽覚醒剤所持の事案につき、当該覚醒剤が被告人の鞄の財布内から発見されたとは認められず、被告人が覚醒剤を所持したとは認められないとされた事
(大阪地判令5・10・13)
民 事
◎消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2条4号所定の共通義務確認の訴えについて、同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
(最三判令6・3・12)
〇公の施設の管理委託契約の終了について、普通地方公共団体において指定管理者の指定の取消事由がないにもかかわらず、実体とは異なる指定取消しの要件を満たすような外形を整えて指定取消しをしたものであり、内実は合意解約であるとされた事例
(名古屋高金沢支判令5・4・19〈参考原審:富山地判令4・10・6〉)
▽従業員が使用者(法人)の業務として不動産取引を仲介する際、本来使用者に帰属すべき利益を私的に得たことが労働契約上の誠実義務に違反するなどとして、使用者の元従業員等に対する損害賠償請求を認容した事例
(東京地判令5・3・22)
▽夫が妻(ただし離婚後)及び未成年の子らに対し、同居中に暴力、暴言等をしており、強度の身体的又は精神的苦痛を被らせる行為を継続的に行っていたものと評価すべきであるとして、それぞれ不法行為に基づく損害賠償請求が認められた事例
(東京地判令4・3・29)
▽腹臥位での頸椎椎弓形成術後に患者の視力及び視野機能が低下したことについて、担当医師に視神経等への血流低下予防措置を講じなかった過失が認められた事例
(東京地判令5・3・23)
▽検索サイト内ニュースページで配信された記事による名誉毀損事案につき、同サイト運営者に特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律3条1項による責任限定が認められた事例
(東京地判令5・3・29)
知的財産権
▽1 絵柄を商品化したタオルについて、絵柄を除くタオル部分には、それ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているものとはいえないとして、応用美術としての著作物性が否定された事例
2 著作権者がその著作物に係る実施料のみを得ている場合における著作権法114条2項の適用又は類推適用の可否
(東京地判令6・3・28)
刑 事
▽覚醒剤所持の事案につき、当該覚醒剤が被告人の鞄の財布内から発見されたとは認められず、被告人が覚醒剤を所持したとは認められないとされた事
(大阪地判令5・10・13)
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