目次
◆判決録細目◆
行 政
▽消費者庁の実施した機能性表示食品に係る検証事業の成果物である検証報告書に対する開示請求に対する一部不開示決定について、その不開示部分のうち一部につき行政機関の保有する情報の公開に関する法律上の不開示情報該当性を否定し、不開示情報に該当するとされたものについてもうち一部については部分開示義務があるとして一部を取り消し、その開示を義務付けた事例
(東京地判令4・10・4)
民 事
◎相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるか(積極)
(最三判令6・3・19)
〇区分所有建物の共用部分の瑕疵を原因として生じた漏水事故に関して、区分所有者の1人が、区分所有者全員で構成される当該建物の管理組合に対し、損害賠償債務の履行を求めることはできないとされた事例
(東京高判令5・9・27〈参考原審:東京地判令4・12・27本誌2591号21頁〉)
▽親の名義で開設された普通預金口座及び定期預金口座に入金された金員の帰属を巡り、その預金者が誰かが争われた事案において、預金者は名義人と異なり、その子であると認定された事例
(東京地判令5・7・18)
▽破産者に対する配当について、破産管財人が税務署に対する照会の回答に従って源泉徴収をしなかったことが善管注意義務に違反したとはいえず、また、自然人たる破産者の所得税について確定申告義務を負うものでもないとされた事例
(東京地判令5・10・18)
▽職場の休憩室において、約4か月間に20回程度、1回当たり3時間程度、他の人に気付かれない位置に録音機を設置して無断で録音した会話が違法収集証拠として排除された事例
(大阪地判令5・12・7)
▽介護施設を利用していた高齢者が利用中に食物を誤嚥して窒息死した事件につき、当該介護施設の職員に誤嚥防止義務違反があるとして、当該介護施設の運営者の使用者責任が肯定された事例
(広島地判令5・11・6)
労 働
▽1 リモートワークで業務に従事していた従業員に対して使用者が出社を命じたところ、この出社命令には業務上の必要性が認められないとしてその有効性が否定され、出社命令後の期間について民法536条2項に基づき賃金請求が認められた事例
2 リモートワーク期間中の所定労働時間外労働による割増賃金請求(本訴請求)及び同期間中の不就労時間に係る賃金の返還請求(反訴請求)について、労働時間、不就労時間のいずれについても立証が不十分であるとして請求が棄却された事例
(東京地判令4・11・16)
▽業務中に追突事故に遭った労働者の右肩腱板不全断裂について、業務起因性が肯定された事例
(東京地判令5・3・17)
刑 事
◎農地の売買契約が締結されたが、譲受人の委託に基づき第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され、当該第三者に所有権移転登記が経由された場合において、当該第三者が当該土地を不法に領得したときの横領罪の成否
(最二判令4・4・18)
◎債権譲渡の対価としてされた金銭の交付が貸金業法2条1項と出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律5条3項にいう「貸付け」に当たるとされた事例
(最三決令5・2・20)
行 政
▽消費者庁の実施した機能性表示食品に係る検証事業の成果物である検証報告書に対する開示請求に対する一部不開示決定について、その不開示部分のうち一部につき行政機関の保有する情報の公開に関する法律上の不開示情報該当性を否定し、不開示情報に該当するとされたものについてもうち一部については部分開示義務があるとして一部を取り消し、その開示を義務付けた事例
(東京地判令4・10・4)
民 事
◎相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるか(積極)
(最三判令6・3・19)
〇区分所有建物の共用部分の瑕疵を原因として生じた漏水事故に関して、区分所有者の1人が、区分所有者全員で構成される当該建物の管理組合に対し、損害賠償債務の履行を求めることはできないとされた事例
(東京高判令5・9・27〈参考原審:東京地判令4・12・27本誌2591号21頁〉)
▽親の名義で開設された普通預金口座及び定期預金口座に入金された金員の帰属を巡り、その預金者が誰かが争われた事案において、預金者は名義人と異なり、その子であると認定された事例
(東京地判令5・7・18)
▽破産者に対する配当について、破産管財人が税務署に対する照会の回答に従って源泉徴収をしなかったことが善管注意義務に違反したとはいえず、また、自然人たる破産者の所得税について確定申告義務を負うものでもないとされた事例
(東京地判令5・10・18)
▽職場の休憩室において、約4か月間に20回程度、1回当たり3時間程度、他の人に気付かれない位置に録音機を設置して無断で録音した会話が違法収集証拠として排除された事例
(大阪地判令5・12・7)
▽介護施設を利用していた高齢者が利用中に食物を誤嚥して窒息死した事件につき、当該介護施設の職員に誤嚥防止義務違反があるとして、当該介護施設の運営者の使用者責任が肯定された事例
(広島地判令5・11・6)
労 働
▽1 リモートワークで業務に従事していた従業員に対して使用者が出社を命じたところ、この出社命令には業務上の必要性が認められないとしてその有効性が否定され、出社命令後の期間について民法536条2項に基づき賃金請求が認められた事例
2 リモートワーク期間中の所定労働時間外労働による割増賃金請求(本訴請求)及び同期間中の不就労時間に係る賃金の返還請求(反訴請求)について、労働時間、不就労時間のいずれについても立証が不十分であるとして請求が棄却された事例
(東京地判令4・11・16)
▽業務中に追突事故に遭った労働者の右肩腱板不全断裂について、業務起因性が肯定された事例
(東京地判令5・3・17)
刑 事
◎農地の売買契約が締結されたが、譲受人の委託に基づき第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され、当該第三者に所有権移転登記が経由された場合において、当該第三者が当該土地を不法に領得したときの横領罪の成否
(最二判令4・4・18)
◎債権譲渡の対価としてされた金銭の交付が貸金業法2条1項と出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律5条3項にいう「貸付け」に当たるとされた事例
(最三決令5・2・20)
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