目次
◆第7回判例時報賞 奨励賞受賞論文◆
連帯債務と債務発生原因……西内 康人
◆判例特報◆
〇確定判決が請求人の犯人性を認める根拠とした関係者らの供述について、新旧証拠の総合評価によれば、関係者の1人が、本件に関する情報提供をすることで自らの刑事事件における量刑の軽減等の不当な利益を得ようと、請求人が犯人であるとの虚偽の供述をし、捜査に行き詰まった捜査機関において、他の関係者らに対して前記虚偽の供述に基づく誘導等の不当な働きかけを行い、他の関係者らも迎合した結果、前記虚偽の供述に沿う関係者らの供述が形成された疑いが払拭できないとして、関係者らの供述の信用性を否定し、確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じたとして、再審開始を認めた事例
──福井女子中学生殺人事件第2次再審請求事件・再審開始決定
(名古屋高裁金沢支決令6・10・23)
◎参考論文
福井女子中学生殺人事件・第2次再審請求における主張立証と再審開始決定の概要
(証拠開示が再審開始の決め手となった事例)……福井女子中学生殺人事件弁護団
福井女子中学生殺人事件第2次再審請求事件の再審開始決定の意義……村岡 啓一
◆判決録◆
行 政
◎租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」の意義
(最一判令6・7・18)
◎労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業についてされた業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟と事業主の原告適格
(最一判令6・7・4)
民 事
◎1 宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例
2 宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
(最一判令6・7・11)
▽宗教法人が、その運営する墓地を使用する檀徒に対して行った墓地使用許可の取消処分につき、墓地使用規則上の取消事由が認められないとして、墓地使用権を有することの確認を求める檀徒からの請求が認められた事例
(東京地判令5・6・12)
▽マンションの敷地の一部が崩落し、直下の市道を通行していた者が崩落に巻き込まれ死亡した事故について、通行人との関係で、マンションの管理会社及び同会社の従業員に本件事故の発生を防止する義務の違反があるとして不法行為責任を認めた事例
(横浜地判令5・12・15)
知的財産権
▽「エンリケ」という名称等の使用がパブリシティ権を侵害するとされた事例
(東京地判令5・11・30)
労 働
▽1 配転命令の要件として事前の労使間協議を定めた労働協約の成立を認め、労使間協議を経ていない配転命令を無効とした事例
2 組合員らに対する配転命令が不当労働行為に該当するとして、使用者である株式会社及びその代表取締役に対する損害賠償責任を認めた事例
(函館地判令5・10・24)
刑 事
〇特定少年である少年が友人に大麻を譲渡したという大麻取締法違反保護事件において、少年を第1種少年院に送致し、収容期間を2年間と定めた原決定について、処分の著しい不当を理由とする抗告を棄却した事例
(東京高決令5・7・4)
〇特定少年である少年が、共犯者と共謀の上、大麻を所持したという大麻取締法違反保護事件において、収容期間を2年間として第1種少年院に送致した原決定について、処分が著しく不当であるとして、これを取り消した事例
(東京高決令6・2・28)
〇迷惑行為防止条例違反保護事件において、非行事実を認定する旨等を審判期日で少年らに告知した後に審判開始決定の取消決定をし、さらに、審判不開始決定(保護的措置)をしたという事案における同決定に対する抗告について、申立てが不適法であるとして抗告を棄却した事例
(福岡高決令5・8・18)
連帯債務と債務発生原因……西内 康人
◆判例特報◆
〇確定判決が請求人の犯人性を認める根拠とした関係者らの供述について、新旧証拠の総合評価によれば、関係者の1人が、本件に関する情報提供をすることで自らの刑事事件における量刑の軽減等の不当な利益を得ようと、請求人が犯人であるとの虚偽の供述をし、捜査に行き詰まった捜査機関において、他の関係者らに対して前記虚偽の供述に基づく誘導等の不当な働きかけを行い、他の関係者らも迎合した結果、前記虚偽の供述に沿う関係者らの供述が形成された疑いが払拭できないとして、関係者らの供述の信用性を否定し、確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じたとして、再審開始を認めた事例
──福井女子中学生殺人事件第2次再審請求事件・再審開始決定
(名古屋高裁金沢支決令6・10・23)
◎参考論文
福井女子中学生殺人事件・第2次再審請求における主張立証と再審開始決定の概要
(証拠開示が再審開始の決め手となった事例)……福井女子中学生殺人事件弁護団
福井女子中学生殺人事件第2次再審請求事件の再審開始決定の意義……村岡 啓一
◆判決録◆
行 政
◎租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」の意義
(最一判令6・7・18)
◎労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業についてされた業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟と事業主の原告適格
(最一判令6・7・4)
民 事
◎1 宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例
2 宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
(最一判令6・7・11)
▽宗教法人が、その運営する墓地を使用する檀徒に対して行った墓地使用許可の取消処分につき、墓地使用規則上の取消事由が認められないとして、墓地使用権を有することの確認を求める檀徒からの請求が認められた事例
(東京地判令5・6・12)
▽マンションの敷地の一部が崩落し、直下の市道を通行していた者が崩落に巻き込まれ死亡した事故について、通行人との関係で、マンションの管理会社及び同会社の従業員に本件事故の発生を防止する義務の違反があるとして不法行為責任を認めた事例
(横浜地判令5・12・15)
知的財産権
▽「エンリケ」という名称等の使用がパブリシティ権を侵害するとされた事例
(東京地判令5・11・30)
労 働
▽1 配転命令の要件として事前の労使間協議を定めた労働協約の成立を認め、労使間協議を経ていない配転命令を無効とした事例
2 組合員らに対する配転命令が不当労働行為に該当するとして、使用者である株式会社及びその代表取締役に対する損害賠償責任を認めた事例
(函館地判令5・10・24)
刑 事
〇特定少年である少年が友人に大麻を譲渡したという大麻取締法違反保護事件において、少年を第1種少年院に送致し、収容期間を2年間と定めた原決定について、処分の著しい不当を理由とする抗告を棄却した事例
(東京高決令5・7・4)
〇特定少年である少年が、共犯者と共謀の上、大麻を所持したという大麻取締法違反保護事件において、収容期間を2年間として第1種少年院に送致した原決定について、処分が著しく不当であるとして、これを取り消した事例
(東京高決令6・2・28)
〇迷惑行為防止条例違反保護事件において、非行事実を認定する旨等を審判期日で少年らに告知した後に審判開始決定の取消決定をし、さらに、審判不開始決定(保護的措置)をしたという事案における同決定に対する抗告について、申立てが不適法であるとして抗告を棄却した事例
(福岡高決令5・8・18)
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