目次
◆判決録細目◆
民 事
▽1 海上運送契約の当事者の確定について判断した事例
2 コンテナの海上運送契約において、海上運送人の運送約款の効力が海上運送契約の当事者である荷送人のみならず、荷送人の代理人にも及ぶとされた事例
(大阪地判令6・8・1)
▽婚姻関係の破綻後の不貞行為につき、当該不貞行為を行った者が婚姻関係の破綻をもたらせた場合、同人は破綻後の不貞行為についても不法行為責任を負うとされた事例
(東京地判令7・1・30)
労 働
◯思想信条を理由に昇級昇格差別を受けたとしてなされた同期同学歴従業員との間に生じた賃金・退職金差額相当の損害賠償とその余の差別を理由とする慰謝料請求が、時効消滅していないとされる範囲で認められた事例
(東京高判令7・3・25〈参考原審:水戸地判令6・3・14〉)
知的財産権
▽共同著作者性及び職務著作性の法律関係には、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約5条2項に基づき、日本で保護される著作権については日本法が、米国で保護される著作権については米国法が、それぞれ適用されるとされた事例
(東京地判令7・1・30)
民 事
▽1 海上運送契約の当事者の確定について判断した事例
2 コンテナの海上運送契約において、海上運送人の運送約款の効力が海上運送契約の当事者である荷送人のみならず、荷送人の代理人にも及ぶとされた事例
(大阪地判令6・8・1)
▽婚姻関係の破綻後の不貞行為につき、当該不貞行為を行った者が婚姻関係の破綻をもたらせた場合、同人は破綻後の不貞行為についても不法行為責任を負うとされた事例
(東京地判令7・1・30)
労 働
◯思想信条を理由に昇級昇格差別を受けたとしてなされた同期同学歴従業員との間に生じた賃金・退職金差額相当の損害賠償とその余の差別を理由とする慰謝料請求が、時効消滅していないとされる範囲で認められた事例
(東京高判令7・3・25〈参考原審:水戸地判令6・3・14〉)
知的財産権
▽共同著作者性及び職務著作性の法律関係には、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約5条2項に基づき、日本で保護される著作権については日本法が、米国で保護される著作権については米国法が、それぞれ適用されるとされた事例
(東京地判令7・1・30)
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