目次
◆記 事◆
持続化給付金詐欺の量刑……安西 二郎
◆判決録細目◆
行 政
〇受刑者は、選挙に参加する資格・適性がないと疑うに足りるやむを得ない事由があるというべきであり、「自ら選挙の公正を害する行為をした者等」の「等」に含まれると解することができるから、公職選挙法11条1項2号の規定は憲法に違反するものとはいえないとした事例
(東京高判令6・3・13〈参考原審:東京地判令5・7・20本誌2601・64〉)
▽秘密会の議事の記録は公表しないなどと定める地方公共団体の議会の会議規則に基づきなされた地方公共団体の議会の委員会で開催された秘密会の議事録の全部非公開決定につき、会議規則は当該地方公共団体の情報公開条例の「法令等の定めるとこにより、公開することができないとされている情報」にいう「法令等」に当たらないなどとして、全部非公開決定を取り消した事例
(横浜地判令6・3・27)
▽1 大阪府議会がした「旧統一教会等の悪質な活動とは一線を画する決議」と題する決議は行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとして、上記決議の取消しの訴えが却下された事例
2 大阪府議会がした「旧統一教会等の悪質な活動とは一線を画する決議」と題する決議は原告の請願権等を侵害するものであるとは認められないなどとし、また、上記決議による名誉毀損の違法性について上記議会が原告の社会的評価を低下させたりするためにあえて上記決議をしたなど、上記決議の内容が上記議会の議事機関としての権限を逸脱又は濫用するものであるとは評価することができず、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないなどとして、同項に基づく損害賠償請求が棄却された事例
(大阪地判令6・2・28)
民 事
〇民事再生手続開始後の脱退により生じた信用組合に対する出資金返戻請求権を受働債権とする相殺は民事再生法92条1項により許容されないとして、被控訴人の出資金返戻請求を認容した原判決が控訴審でも維持された事例
(大阪高判令5・12・19〈参考原審:大阪地判令4・11・24〉)
〇生命共済事業約款の暴力団排除条項に基づく生命共済契約の解除が有効とされた事例
(広島高判令6・10・4〈参考原審:広島地尾道支判令6・3・26〉)
▽1 被告が内容を了知せずに確定した外国判決に係る訴訟手続が民事訴訟法118条3号の公序良俗に反しないとされた事例
2 外国判決基準時後に完成した消滅時効を執行判決訴訟で抗弁として主張でき、その場合には当該外国法の消滅時効規定が適用されるとした事例
(千葉地判令6・7・19)
▽総合飼料メーカーである原告が、家畜の肥育等を事業目的とする株式会社である被告が民事再生手続開始決定を受ける前に、被告との間の継続的商品売買基本契約に基づいて被告に生豚の肥育のための飼料を供給した行為が、民法307条1項の「財産の保存」に当たり、被告に対する飼料等の売掛債権について一般先取特権を有すると主張して、再生手続外で被告に飼料等の売買代金の支払を求めた訴えが却下された事例
(神戸地判令4・11・4)
刑 事
〇地方公共団体から自己名義の預金口座に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金4630万円の誤振込入金を受けた被告人が、前記誤振込入金が自身に無関係なものであることを知りながらこれを利用して、複数回にわたり前記口座からオンラインカジノサービスの決裁代行業者名義の預金口座に送金等を行った事案において、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判決につき、法令適用の誤りないし事実誤認があるなどとする主張を排斥して、被告人の控訴を棄却した事例
(広島高判令6・6・11〈参考原審:山口地判令5・2・28〉)
持続化給付金詐欺の量刑……安西 二郎
◆判決録細目◆
行 政
〇受刑者は、選挙に参加する資格・適性がないと疑うに足りるやむを得ない事由があるというべきであり、「自ら選挙の公正を害する行為をした者等」の「等」に含まれると解することができるから、公職選挙法11条1項2号の規定は憲法に違反するものとはいえないとした事例
(東京高判令6・3・13〈参考原審:東京地判令5・7・20本誌2601・64〉)
▽秘密会の議事の記録は公表しないなどと定める地方公共団体の議会の会議規則に基づきなされた地方公共団体の議会の委員会で開催された秘密会の議事録の全部非公開決定につき、会議規則は当該地方公共団体の情報公開条例の「法令等の定めるとこにより、公開することができないとされている情報」にいう「法令等」に当たらないなどとして、全部非公開決定を取り消した事例
(横浜地判令6・3・27)
▽1 大阪府議会がした「旧統一教会等の悪質な活動とは一線を画する決議」と題する決議は行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとして、上記決議の取消しの訴えが却下された事例
2 大阪府議会がした「旧統一教会等の悪質な活動とは一線を画する決議」と題する決議は原告の請願権等を侵害するものであるとは認められないなどとし、また、上記決議による名誉毀損の違法性について上記議会が原告の社会的評価を低下させたりするためにあえて上記決議をしたなど、上記決議の内容が上記議会の議事機関としての権限を逸脱又は濫用するものであるとは評価することができず、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないなどとして、同項に基づく損害賠償請求が棄却された事例
(大阪地判令6・2・28)
民 事
〇民事再生手続開始後の脱退により生じた信用組合に対する出資金返戻請求権を受働債権とする相殺は民事再生法92条1項により許容されないとして、被控訴人の出資金返戻請求を認容した原判決が控訴審でも維持された事例
(大阪高判令5・12・19〈参考原審:大阪地判令4・11・24〉)
〇生命共済事業約款の暴力団排除条項に基づく生命共済契約の解除が有効とされた事例
(広島高判令6・10・4〈参考原審:広島地尾道支判令6・3・26〉)
▽1 被告が内容を了知せずに確定した外国判決に係る訴訟手続が民事訴訟法118条3号の公序良俗に反しないとされた事例
2 外国判決基準時後に完成した消滅時効を執行判決訴訟で抗弁として主張でき、その場合には当該外国法の消滅時効規定が適用されるとした事例
(千葉地判令6・7・19)
▽総合飼料メーカーである原告が、家畜の肥育等を事業目的とする株式会社である被告が民事再生手続開始決定を受ける前に、被告との間の継続的商品売買基本契約に基づいて被告に生豚の肥育のための飼料を供給した行為が、民法307条1項の「財産の保存」に当たり、被告に対する飼料等の売掛債権について一般先取特権を有すると主張して、再生手続外で被告に飼料等の売買代金の支払を求めた訴えが却下された事例
(神戸地判令4・11・4)
刑 事
〇地方公共団体から自己名義の預金口座に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金4630万円の誤振込入金を受けた被告人が、前記誤振込入金が自身に無関係なものであることを知りながらこれを利用して、複数回にわたり前記口座からオンラインカジノサービスの決裁代行業者名義の預金口座に送金等を行った事案において、電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判決につき、法令適用の誤りないし事実誤認があるなどとする主張を排斥して、被告人の控訴を棄却した事例
(広島高判令6・6・11〈参考原審:山口地判令5・2・28〉)
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