目次
◆判例特報◆
三大都市圏における自動車排出ガスによる大気汚染被害責任裁定申請事件
(公調委令7・5・26裁定)
◆判決録細目◆
民 事
〇1 原告の所有する土地につき公道に通ずる通路はあるがその幅が狭いために土地の効用を全うできないとして、より広い幅の通路の確保のために、被告の所有する土地につき民法213条に基づく通行権を認めた事例
2 民法213条に基づく通行権の範囲を定める際の一事情として、建築基準法43条1項所定の接道要件を満たすべき必要性を考慮した事例
(大阪高判令7・3・27〈参考原審:大阪地判令6・9・27〉)
▽ツイッター(現在の「X」)における原告の名誉を毀損する投稿が被告によるものか争われた事案において、投稿元のアカウントに係るログ情報等を踏まえ、被告が投稿したと認定した事例
(旭川地判令6・7・25)
刑 事
◎児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するときに、同条5項を適用することの可否
(最三判令6・5・21)
◎弁護人からの証拠開示命令請求(刑事訴訟法316条の26第1項)の棄却決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合における、同決定に対する弁護人の即時抗告提起期間の起算日
(最三決令6・11・15)
三大都市圏における自動車排出ガスによる大気汚染被害責任裁定申請事件
(公調委令7・5・26裁定)
◆判決録細目◆
民 事
〇1 原告の所有する土地につき公道に通ずる通路はあるがその幅が狭いために土地の効用を全うできないとして、より広い幅の通路の確保のために、被告の所有する土地につき民法213条に基づく通行権を認めた事例
2 民法213条に基づく通行権の範囲を定める際の一事情として、建築基準法43条1項所定の接道要件を満たすべき必要性を考慮した事例
(大阪高判令7・3・27〈参考原審:大阪地判令6・9・27〉)
▽ツイッター(現在の「X」)における原告の名誉を毀損する投稿が被告によるものか争われた事案において、投稿元のアカウントに係るログ情報等を踏まえ、被告が投稿したと認定した事例
(旭川地判令6・7・25)
刑 事
◎児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するときに、同条5項を適用することの可否
(最三判令6・5・21)
◎弁護人からの証拠開示命令請求(刑事訴訟法316条の26第1項)の棄却決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合における、同決定に対する弁護人の即時抗告提起期間の起算日
(最三決令6・11・15)
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