目次
◆記 事◆
最高裁刑事破棄判決等の実情-令和6年度-
……長池 健司
◆書 評◆
吉戒修一『元裁判官が語る 人生の気づきと選択のことば 138』(恒春閣、2025)
評者……伊藤 滋夫
◆判決録細目◆
民 事
▽原告が被告との間で、被告の希望する設計に基づいて建設する建物を被告に賃貸することを内容とする定期建物賃貸借契約を締結したところ、同建物建設中に、同建物で運営する予定であったホテルに係る収支計画が新型コロナウイルス感染症の感染拡大により実現できなくなったことを理由として被告が同契約を解除したことが、同契約において定められた賃貸借開始前の自己都合による解約に当たるとして、原告の請求を一部認容した事例
(東京地判令5・10・17)
▽宅地建物取引業者が土地の売買の媒介をするに当たり、買主に対して宅地建物取引業法所定の説明義務を負う事項以外の事項に関する調査義務について、売主からの聴取や地方公共団体の役所の担当部署における調査に加えて、インターネット上で検索する方法による調査を行う義務が否定された事例
(東京地判令6・12・3)
▽原告の従業員が商品を架空発注して集めた金員を費消するなどの横領行為を行ったことについて、原告が同従業員の母に対し損害賠償債務を連帯保証する旨が記載された連帯保証契約書に署名させた上、連帯保証債務の履行を求めた事案において、消費者契約法4条3項2号に基づく上記契約の取消しが認められた事例
(横浜地判令5・3・28)
▽労働大臣が、船内の木艤装職の作業現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが、上記作業に従事して石綿粉じんにばく露した労働者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
(横浜地判令7・2・28)
▽被疑者として逮捕、勾留及び公訴提起されたものの、第1審で無罪判決が確定した原告が、国に対し損害賠償を求めた事案につき、検察官において、逮捕、勾留及び公訴提起に至ったこと等が国家賠償法上違法とはいえないとして、原告の請求を棄却した事例
(大阪地判令7・3・21)
知的財産権
▽発信者においてBitTorrentを利用して送信した情報が著作物の複製物の一部のみを構成する場合であっても、上記著作物全体の侵害を直接的にもたらしているとして、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(令和6年法律第25号による改正前のもの)5条1項にいう権利の侵害が上記著作物全体に認められた事例
(東京地判令6・12・19)
◆最高裁判例要旨(2025(令7)年6・7月分)
最高裁刑事破棄判決等の実情-令和6年度-
……長池 健司
◆書 評◆
吉戒修一『元裁判官が語る 人生の気づきと選択のことば 138』(恒春閣、2025)
評者……伊藤 滋夫
◆判決録細目◆
民 事
▽原告が被告との間で、被告の希望する設計に基づいて建設する建物を被告に賃貸することを内容とする定期建物賃貸借契約を締結したところ、同建物建設中に、同建物で運営する予定であったホテルに係る収支計画が新型コロナウイルス感染症の感染拡大により実現できなくなったことを理由として被告が同契約を解除したことが、同契約において定められた賃貸借開始前の自己都合による解約に当たるとして、原告の請求を一部認容した事例
(東京地判令5・10・17)
▽宅地建物取引業者が土地の売買の媒介をするに当たり、買主に対して宅地建物取引業法所定の説明義務を負う事項以外の事項に関する調査義務について、売主からの聴取や地方公共団体の役所の担当部署における調査に加えて、インターネット上で検索する方法による調査を行う義務が否定された事例
(東京地判令6・12・3)
▽原告の従業員が商品を架空発注して集めた金員を費消するなどの横領行為を行ったことについて、原告が同従業員の母に対し損害賠償債務を連帯保証する旨が記載された連帯保証契約書に署名させた上、連帯保証債務の履行を求めた事案において、消費者契約法4条3項2号に基づく上記契約の取消しが認められた事例
(横浜地判令5・3・28)
▽労働大臣が、船内の木艤装職の作業現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが、上記作業に従事して石綿粉じんにばく露した労働者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
(横浜地判令7・2・28)
▽被疑者として逮捕、勾留及び公訴提起されたものの、第1審で無罪判決が確定した原告が、国に対し損害賠償を求めた事案につき、検察官において、逮捕、勾留及び公訴提起に至ったこと等が国家賠償法上違法とはいえないとして、原告の請求を棄却した事例
(大阪地判令7・3・21)
知的財産権
▽発信者においてBitTorrentを利用して送信した情報が著作物の複製物の一部のみを構成する場合であっても、上記著作物全体の侵害を直接的にもたらしているとして、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(令和6年法律第25号による改正前のもの)5条1項にいう権利の侵害が上記著作物全体に認められた事例
(東京地判令6・12・19)
◆最高裁判例要旨(2025(令7)年6・7月分)
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