◆連載・記事◆
○はんれい最前線
放棄議決を覆す議決で揺れる求償権の行方
弁護士 藤原孝洋/神戸市 古田 隆
○自治体法務の風を読む
第17回 職員のメンタルヘルスと分限処分をめぐる手続上の留意点
多摩市総務部副参事 船崎まみ
○特別寄稿
急傾斜地法に基づく措置命令の緊急代執行(上)
鹿児島大学教授 宇那木正寛
○地方自治の現場から
明石市における成年被後見人・被保佐人採用のための条例整備
明石市福祉部障害者・高齢者支援担当課長(弁護士) 青木志帆
○市町村アカデミー・コーナー
ICTによる情報政策2
株式会社富士通総研 高村 茂
○法律相談
体罰事案に関する情報公開請求
弁護士 小國隆輔
○訴訟情報
懲戒処分を重ねた者の君が代不起立停職6月の処分取消確定――最高裁決定ほか
◆判決紹介◆
<自治一般>
◎個人情報一部不開示決定処分取消等請求事件・京都府
1 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)に基づく開示請求に対してされた個人情報の一部を不開示とする決定に係る通知書に、当該開示請求に対する応答として一部を開示するものである旨明示され、不開示とされた部分を特定してその理由が示されているという判示の事情の下においては、上記通知書が到達してから6か月を経過して提起された当該決定の取消しを求める訴えは、当該決定に係る個人情報の開示が実施された日から6か月以内に提起されたものであるとしても、行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものである。
2 京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)に基づく開示請求に対してされた個人情報の一部を不開示とする決定に係る通知書において出訴期間の教示がなされていること、当該通知書の記載は不開示部分を特定して不開示の理由を付したものであること、当該通知書が開示請求者を代理する弁護士の下に到達した1週間後に当該決定に係る個人情報の開示が実施されたことなど判示の事情の下においては、当該決定の取消しを求める訴えが出訴期間を経過した後に提起されたことにつき、行政事件訴訟法14条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえない。
〔最高(1小)平成28年3月10日判決〕
<財 政>
◎附属機関に係る公金支出差止等請求控訴事件・高槻市
1 執行機関の行政執行のため、又は行政執行に伴い、調停、審査、諮問を受けて審議、調査を行うことを職務とする機関は、地方自治法138条の4第3項所定の「附属機関」に当たる。
2 附属機関への違法な支出につき、市長において、故意又は過失により、支出負担行為等について自ら行わない義務又は市の職員が行うことを阻止すべき指揮監督上の義務に違反したとは認められないとされた事例
〔大阪高平成27年6月25日判決〕
<税 務>
○固定資産評価審査棄却決定取消請求事件・三浦市
原告が、その所有する土地の固定資産課税台帳の登録価格を不服として固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたが棄却されたため、その取消しを求めた訴訟において、登録価格の決定に誤りはないとして請求が棄却された事例
〔横浜地平成26年12月3日判決〕
<労 働>
○懲戒免職処分取消請求事件・多摩市
多摩市の職員であった原告が非違行為を理由に懲戒免職処分を受けたため、その取消しを求めた訴訟において、懲戒免職処分は適法であるとして請求が棄却された事例
〔東京地平成27年3月27日判決〕
<産 業>
○港湾施設設備製作請負契約に係る損害賠償請求事件・川崎市
港湾施設に設置するクレーン製作についての請負契約が違法であるとして、当時の市長に対する損害賠償請求を求めた住民訴訟において、当該契約の締結が違法でないとして請求が棄却された事例
〔横浜地平成27年3月25日判決〕
<警 察>
○放置違反金納付命令処分取消等請求事件・大阪府
違法駐車による放置違反金の納付命令を受けた原告が、納付命令の取消しを求めた訴訟において、納付命令が適法であるとして請求が棄却された事例
〔大阪地平成27年2月12日判決〕
○運転免許取消処分取消請求事件・神奈川県
被害者らの供述内容が信用することができず処分の基礎となった交通事故の発生が認められないとして、処分行政庁がした運転免許取消処分が取り消された事例
〔横浜地平成27年3月25日判決〕
◆判決概要紹介◆
<労 働>
○辞職承認処分無効確認等請求事件・東京都
〔東京地平成27年1月15日判決〕
<警 察>
○検察官送致及び事件情報不開示決定取消等請求事件・埼玉県
〔さいたま地平成27年2月25日判決〕
○運転免許証(一般運転者)交付処分取消等請求事件・大阪府
〔大阪地平成27年2月26日判決〕
○運転免許停止処分取消請求事件・大阪府
〔大阪地平成27年4月9日判決〕
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