特集:民法改正(成年年齢引下げ)の影響 〜「18歳成人」のこれから〜
平成30年6月、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が成立しました。成年年齢が18歳になることにより、様々な影響がもたらされることが考えられます。本特集では、法務省民事局による改正法の概要、消費者庁による消費者政策の解説、影響の大きいことが予想される教育現場や若者政策の立場からの論考を掲載します。最後に、成年年齢引下げの民法学上の意義についての論考も掲載します。
■成年年齢の引下げ等を内容とする民法一部改正法の概要
/笹井朋昭(法務省民事局参事官)
■成年年齢引下げと消費者政策
/消費者庁消費者政策課、消費者制度課、消費者教育・地方協力課、取引対策課
■成年年齢引下げの課題――教育現場の立場から
/氷海正行(日本体育大学柏高等学校校長)
■成年年齢引下げの意味を考える――若者政策の観点から
/宮本みち子(放送大学名誉教授)
■成年年齢引下げの民法学上の意義
/山下純司(学習院大学教授)
◆最近の判例から◆
定年退職後に再雇用された有期契約労働者と無期契約労働者との賃金に関する労働条件の相違が労働契約法20条に違反するか否かについての判断
最高裁平成30年6月1日第二小法廷判決/村田一広・中島崇(最高裁判所調査官)
有期契約労働者と無期契約労働者との各種手当に係る労働条件の相違が労働契約法20条に違反するか否かについての判断
最高裁平成30年6月1日第二小法廷判決/中島崇・村田一広(最高裁判所調査官)
◆連載◆
■賠償・補償・保険法判例研究 第33回――賠償・補償・保険法判例研究会
■損害賠償請求訴訟の係属中になされた損害賠償請求権の譲渡と訴訟信託の成否
/井口浩信(日本大学法学部講師)
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ひろば時論
■東京地検における検務事務
■アジア新興国における日本企業等への法的側面支援
●ひろば法律速報
●訟務情報
次号予告:「世界人権宣言・人権擁護委員制度70周年」
人権相談を受けたり人権の考えを広める活動をしている人権擁護委員の制度が、今年で70周年を迎えます。また、世界人権宣言も70周年の節目の年になることから、本特集では、法務省人権擁護局による人権擁護機関の近年の取組についての紹介や、これまで人権擁護に深く関わってきた執筆陣による論考を掲載します。
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